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2023年3月30日 更新
那智勝浦町地域防災計画
この計画は、災害対策基本法第42 条の規定に基づき、那智勝浦町防災会議が作成する計画であって県、町、指定行政機関、指定地方公共機関等の防災関係機関がその有する機能を有効に発揮して、町域における災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、町土並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として策定しています。

令和2年7月22日修正

 国の中央防災会議での「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」の修正を受け、令和元年5月より、気象庁において南海トラフ地震臨時情報(以下、「臨時情報」という。)の運用が開始されました。
 これにより、町の地域防災計画に対して、臨時情報が発表された際の防災対応等について盛り込むことが示されており、令和2年7月22日に第12回那智勝浦町防災会議を開催し、同内容の追記を含む地域防災計画の修正について決議されました。

【気象庁】南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件

【気象庁】「南海トラフ地震臨時情報」等の提供開始について


 南海トラフの東側で地震が発生し、臨時情報の内、「巨大地震警戒」や「巨大地震注意」が発表された場合、後発地震の発生からでは避難が間に合わないおそれがある地域(事前避難対象地域)に対し、一定期間、避難情報の発令を継続することがあります。
 又、避難情報が発令されていない場合においても、地震発生確率の相対的な高まりを認識し、日頃からの地震への備えを再確認いただきますようお願いします。

※事前避難対象地域等、臨時情報発表時における防災対応の詳細については、「第6編 南海トラフ地震防災対策推進計画 第8章 時間差発生等における円滑な避難の確保等」をご参照ください。

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担当:総務課 防災対策室
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7121 FAX:0735-52-6543 E-Mail:こちらから