緊急情報
本文
サイトの現在位置
2026年4月1日 更新
軽自動車税

※令和8年度税制改正により「環境性能割」が、令和8年3月31日をもって廃止されました。

軽自動車税とは

軽自動車税は、毎年4月1日現在において「原動機付自転車」「軽自動車」「小型特殊自動車」「二輪小型自動車」の所有者に対して、主たる定置場(原則として住所地)の市区町村において課税されます。

軽自動車税の税額

軽自動車税の税額は次のとおりとなっています。
車 種 区 分 年税額
特定小型原動機付自転車(車体の長さ1.9m以下、幅0.6m以下で定格出力0.6kW以下かつ最高速度20km/h) 2,000円
原動機付
自転車
①総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下
 (③および⑤に掲げるものを除く。)
2,000円
 
②総排気量50cc超 90cc以下(③に掲げるものを除く。)または定格出力0.6kW超0.8kW以下 2,000円
③総排気量125cc以下かつ最高出力4kW以下 2,000円
④総排気量90cc超 125cc以下(③に掲げるものを除く。)または定格出力0.8kW超1kW以下 2,400円
⑤ミニカー 3,700円
小型特殊 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪(125cc超 250cc以下の二輪車) 3,600円
二輪小型自動車(250cc超の二輪車) 6,000円
 
車 種 年 税 額
平成27年3月31日までに新規登録された車両 平成27年4月1日以降に新規登録された車両 新規登録後13年度経過した車両
軽三輪 3,100円  3,900円  4,600円 
軽四乗用 営業用 5,500円   6,900円  8,200円 
自家用 7,200円   10,800円  12,900円 
軽四貨物 営業用 3,000円   3,800円  4,500円 
自家用 4,000円   5,000円  6,000円 

グリーン化特例(軽課)
軽四輪等で、排出ガス性能および燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分のみ以下の税額が適用されます。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規登録された軽四輪等
車種 本則課税 概ね75%軽減
(ア)
概ね50%軽減
(イ)
概ね25%軽減
(ウ)
軽三輪 3,900円  1,000円  2,000円
(営業用のみ)
3,000円
(営業用のみ)
軽四乗用(営業用) 6,900円  1,800円  3,500円 5,200円
軽四乗用(自家用) 10,800円  2,700円  適用外
軽四貨物(営業用) 3,800円  1,000円 
軽四貨物(自家用) 5,000円  1,300円 
(ア) 電気軽自動車、燃料電池軽自動車および天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制に適合した車両)
(イ) 乗用:令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ) 乗用:令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
※ (イ)、(ウ)については、内燃費機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。また、平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※乗用(営業用)の25%軽減は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に新規登録された車両に限ります。
※燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

軽自動車税の減免

公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車のうち必要と認められるものや福祉車両のほか、身体障害者等のために使用されている軽自動車について、減免制度を設けています。
詳しくは以下のリンクの軽自動車税の減免についてをご覧下さい。
:link: 軽自動車税の減免について

軽自動車税の納付

軽自動車税は、町条例で定められた納税通知書により納税者に通知しますので、5月31日 (5月31日が土曜日または日曜日の場合は次の月曜日)までに納税していただきます。納期限をすぎると、翌日から納入日までの期間に応じて延滞金が加算されます。また、未納等がありますと車検用納税証明等が交付できません。

車検用納税証明書について

軽自動車継続検査(車検)の際の納税証明書の提示は原則不要です。
ただし、次のような場合は、納税証明書の提示が必要になることがあります。
納付直後で軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(納付情報の反映までに日数を要します。)
・中古車の購入直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・その他、軽JNKSで納付確認ができない場合
口座振替やキャッシュレス納付をして納期内納付した方に、納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、車検に原則不要となることから送付を廃止しました。

変更手続き(登録・廃車・名義変更等)

軽自動車等を廃車するときや名義の変更をするときは手続きが必要です。軽自動車税の賦課期日は毎年4月1日となっていますので、4月1日までにこれらの手続きを終えていないと4月1日現在の所有者として今年度の軽自動車税の納税義務者となります。

廃車・名義変更等の手続き
手続きの種類 手続きの方法
原動機付自転車(125cc以下)、 小型特殊自動車の廃車申請 現住所(定置場)市区町村の役所へ標識を持参して申請
軽二輪車・小型二輪自動車の廃車・名義変更申請 現住所地管轄の陸運支局へ申請
軽四輪自動車の廃車・名義変更 現住地管轄の軽自動車協会へ申請
所有者が死亡された場合 名義変更または納税義務者変更申請

課税留保の手続き
所有されている軽自動車等が盗難、紛失等で所在不明になっている場合は、役場税務課へ課税留保の申請をしてください。
※正規の手続きをされないまま軽自動車等を廃棄したり、他人に譲渡している場合は、地方税法により引き続きあなたが納税義務者となります。

原動機付自転車の登録・廃車
排気量が125cc以下の原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む。)を所有したときは、所有者となったときから15日以内に、税務課窓口で、登録申請を行ってください。
※特定小型原動機付自転車とは、「電動キックボード等」のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件を満たす電動キックボードなどです。
最高速度 定格出力 車体の大きさ
時速20km以下 0.6kW以下 長さ1.9m以下、幅0.6m以下

登録するとき
登録申請時に必要な書類等は次のとおりです。これらの書類等をお持ちのうえ、登録申請を行ってください。
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)PDFファイル
  • 車台番号などが特定できる書類(譲渡証明書・販売証明書・廃車証明書)
  • 印鑑(個人の場合は不要)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    特定小型原動機付自転車の場合は、要件(最高速度、定格出力および車体の大きさ)を満たすことが確認できる書類(下記のいずれか)もお持ちください。
  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
  • 型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
    ※該当部を撮影し、印刷して提出してください。

廃車するとき
排気量が、125cc以下の原動機付自転車が壊れたり、不要になった理由で廃棄するときは、所有者でなくなった日から30日以内に税務課で、必ず廃車の手続きを行ってください。他の人に譲渡したり、町外に転出したときも同様です。廃車届を提出しないままでいると、いつまでも税金が課税されることになりますのでご注意ください。
廃車届時に必要な書類等は次のとおりです。これらの書類等をお持ちのうえ、廃車申請を行ってください。

小型特殊自動車の課税について

乗用装置があるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車や小型特殊自動車に該当するフォークリフト等は軽自動車税の対象となり、所有者には軽自動車税が課税されます。税務課へ軽自動車税の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
小型特殊自動車(農耕作業用)
種類 自動車の大きさ 最高速度 税額
農耕トラクタ 大きさの制限はありません  35km/h未満 
2,400円
刈取脱穀作業車(コンバイン)
乗用田植え機
農業用薬剤散布車

※最高速度35km/h以上の場合は、大型特殊自動車となります。
※排気量の制限はありません。

小型特殊自動車(その他のもの)
種類 自動車の大きさ 最高速度 税額
長さ 高さ
ショベルローダ/タイヤローラ
ロードローラ/グレーダ
ロードスタビライザ/スクレーパ
ロータリー除雪自動車/タイヤドーザ
アスファルトフィニッシャ /ダンパ
モータスイーパ/ホイールハンマ
ホイールブレーカ/フォークリフト
フォークローダ/ホイールクレーン
ストラドルキャリア
ターレット式構内運搬自動車
林内作業車/原野作業車
ホイールキャリア/草刈作業車
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車
4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 15km/h以下
5,900円
※自動車の大きさ(長さ・幅・高さ)、最高速度の全ての要件が範囲内であること。(1つでも要件を超える場合は、大型特殊自動車となります。)
※排気量の制限はありません。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の改正により令和5年7月1日以降「電動キックボード等」のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件(下表)すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
 
  原動機付自転車
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下のもの 特定小型原動機付自転車以外のもの
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

※上記要件の他に自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です
※いずれか1つでも該当しない場合、特定小型原動機付自転車では登録できません。
 例:最高速度が25km/hの電動キックボード【一般原動機付自転車(50cc)に該当します】

利用上の注意
  • ナンバープレート自体は軽自動車税の管理をするものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
  • ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることは出来ません。
  • 公道を走行するためには国土交通省が定めた車両の保安基準に適合している必要があります。
  • 実際に走行する際には交通ルールを順守する必要があります。
関連リンク 交付申請について

必要書類
  1. 販売証明書または譲渡証明書
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことを確認できる書類等
    ・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元および寸法について記載があるもの)
    ・型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
    ・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
    ※該当部を撮影し、印刷してください。写真のみの提示は不可。
  4. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます
年税額
  • 2,000円(登録の翌年度より課税されます)
4月1日時点で登録のある方に、5月に軽自動車税の納税通知書を送付します。

関連情報はこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543