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軽自動車税の減免について
更新日
2026年4月1日 更新
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軽自動車税の減免について
軽自動車税の減免
公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車のうち必要と認められるものや福祉車両のほか、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の日常生活に不可欠な生活手段となっている軽自動車について、減免制度を設けています。
減免の対象となる軽自動車
減免の対象となる軽自動車は、次の区分ごとに右の要件に該当する軽自動車(身体障害者等1名につき1台に限ります。)です。
区 分
要 件
所有者
・身体に障害を有し歩行が困難な方(以下「身体障害者」)または精神に障害を有し歩行が困難な方(以下「精神障害者」)
・身体障害者で年齢18歳未満の方または精神障害者と生計を一にする方
運転者
・身体障害者
・身体障害者等※と生計を一にする方
・身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方
※「身体障害者等」は、ここでは、身体障害者または精神障害者をいいます。
減免対象者の範囲
身体障害者手帳
障害の区分
【障害の程度】
身体障害者等本人が運転する場合
【障害の程度】
身体障害者等と生計を一にする方が運転する場合
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合(世帯構成員も下記等級に該当する場合に限る)
視覚障害
1級〜3級・4級の1
1級〜3級・4級の1
聴覚障害
2級・3級
2級・3級
平衡機能障害
3級
3級
音声機能障害
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
-
上肢不自由
1級・2級
1級・2級の1(両上肢機能の著しい障害)
2級の2(両上肢のすべての指を欠くもの)
下肢不自由
1級〜6級
1級〜3級
体幹不自由
1級〜3級・5級
1級〜3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能1級・2級
1級・2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能1級~6級
1級〜3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害
1級・3級
1級・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
1級〜3級
1級〜3級
肝臓機能障害
1級〜3級
1級〜3級
戦傷病者手帳
障害の区分
【障害の程度】
身体障害者等本人が運転する場合
【障害の程度】
身体障害者等と生計を一にする方が運転する場合
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合
視覚障害
特別項症〜第4項症
特別項症〜第4項症
聴覚障害
特別項症〜第4項症
特別項症〜第4項症
平衡機能障害
特別項症〜第4項症
特別項症〜第4項症
音声機能障害
特別項症〜第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
-
上肢不自由
特別項症〜第3項症
特別項症〜第3項症
下肢不自由
特別項症〜第6項症・第1款症〜第3款症(注釈)
特別項症〜第3項症
体幹不自由
特別項症〜第6項症・第1款症〜第3款症(注釈)
特別項症〜第4項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害
特別項症〜第3項症
特別項症〜第3項症
注釈:戦傷病者手帳の旧第3款症は対象外となりますのでご注意ください。
療育手帳(知的障害者)・精神障害者保健福祉手帳(精神障害者)
【障害の程度】
身体障害者等本人が運転する場合
【障害の程度】
身体障害者等と生計を一にする方が運転する場合
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合
重度(A)
重度(A)
1級
1級
「身体障害者等と生計を一にする方」とは、身体障害者等と日常生活の資を共通にしている同居の親族の方をいいます。
「身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車を専ら当該身体障害者等の通勤・通学等のために、継続して(1年以上)日常的に(週3日程度以上)運転する方であって当該身体障害者等の住所地の町長等の確認を受けた方をいいます。
複数の障害がある場合でも、原則として個々の障害の等級により判断されます。
減免制度において「身体障害者等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方をいいます。
減免対象軽自動車の要件
対象者の区分
納税義務者
運転者
使用目的
・身体障害者手帳をお持ちの方(18歳以上)
・戦傷病者手帳をお持ちの方
身体障害者等本人
身体障害者等本人
特に問いません
・身体障害者手帳をお持ちの方(18歳以上)
・戦傷病者手帳をお持ちの方
身体障害者等本人
身体障害者等と生計を一にする方
専ら身体障害者等の通学・通院・通所・通勤(生業)のため
・身体障害者手帳をお持ちの方(18歳未満)
身体障害者等本人又は身体障害者等と生計を一にする方
身体障害者等と生計を一にする方
専ら身体障害者等の通学・通院・通所・通勤(生業)のため
・療育手帳をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
身体障害者等本人
身体障害者等本人
専ら身体障害者等の通学・通院・通所・通勤(生業)のため
・療育手帳をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
身体障害者等本人又は身体障害者等と生計を一にする方
身体障害者等と生計を一にする方
専ら身体障害者等の通学・通院・通所・通勤(生業)のため
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等(本人運転を除く)
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等本人
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方
専ら身体障害者等の通学・通院・通所・通勤(生業)のため
減免できる自動車は、
1人の身体障害者等について1台に限ります。(普通自動車も含む。)
既に自動車税又は軽自動車税の減免を受けている方が、新たな自動車又は軽自動車について減免を受けようとする場合は、既に減免されている自動車又は軽自動車を廃車又は移転しなければ減免されません。
自家用自動車に限ります。
身体障害者等本人以外の方が運転する自動車については、車種等が身体障害者等のための利用に適したものに限ります。翌年度の減免申請
翌年度の減免申請
現在、減免を受けている軽自動車については、1月下旬に減免申請書(継続)を送付しますので、必要事項を記入の上、期限までに必ず提出してください。(提出がなければ減免を受けることができません。)
その他、減免事項に変更が生じた場合、速やかに届出をしてください。
減免申請に必要な書類
身体障害者等本人が運転する場合
身体障害者等と生計を一にする方が運転する場合
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合
減免申請書
自動車検査証等(写し可)
車両の標識番号と車台番号がわかるもの。
手帳(原本)
運転免許証(原本)
減免申請書
自動車検査証等(写し可)
車両の標識番号と車台番号がわかるもの。
手帳(原本)
運転者の運転免許証(原本)
減免申請書
自動車検査証等(写し可)
車両の標識番号と車台番号がわかるもの。
手帳(原本)
運転者の運転免許証(原本)
常時介護証明書
減免申請期限
4月1日現在で、既に軽自動車を所有している場合、軽自動車税の納期限(5月31日、但し、5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日となります。)までに申請を行ってください。
この期限を過ぎますと減免を受けることができません。
減免申請の手続きに来る方
減免の申請につきましては、下記の方が直接来庁のうえ手続きをしてください。
身体障害者等本人が運転する場合
身体障害者等と生計を一にする方が運転する場合
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合
身体障害者等本人又は代理人
運転者
運転者
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543
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