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2026年2月7日 更新
町外転出者への投票方法に関する案内文書の未送付について
 第51回衆議院議員総選挙におきまして、町外へ転出した有権者のうち、転出時期の関係で本町の選挙人名簿に登録されている方(転出後4ヶ月未満かつ新住所地転入後3ヶ月未満の方)に対し、案内文書が未送付であった事案が判明いたしました。
 選挙の信頼性を損なうこととなり、関係者及び町民の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

1.事案確認日

 2月7日(土曜日)12時頃

2.経緯

 従来であれば、転出者に対して那智勝浦町に選挙人名簿登録(選挙権)されている連絡と、那智勝浦町で投票する方法または、転出先市町村の選挙管理委員会で投票する方法(不在者投票)を記載した案内文書を送付すべきところ、送付が出来ていなかった。
 本町を転出した有権者が、転出先自治体にて期日前投票を行うにあたり、転出先での選挙人名簿登録がされていなかったため、本町に電話で問い合わせ。選挙人登録の確認を行ったところ、那智勝浦町の選挙人名簿登録者であったため、本事案が判明した。
 同様の有権者数の確認を行い、未送付件数が33件であることが判明した。

3.対応

 2月7日(土曜日)、対象者に電話にて本件についてお詫びと上記の説明を行い、衆議院議総選挙における投票所について案内した。

4.再発防止に向けた取り組み

 選挙事務の再確認、選挙管理委員会事務局職員に対する指導を行い、適正な事務処理の徹底と再発防止を図ってまいります。

本文終わり
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選挙管理委員会
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0555
FAX:0735-52-6543
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