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自転車の交通違反者に青切符が交付されます
更新日
2026年3月18日 更新
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自転車の交通違反者に青切符が交付されます
令和8年4月1日から、自転車の交通違反者に青切符(交通反則通告制度)が交付されます。
自転車が原因となる交通事故や交通違反が後を絶たないことから導入された制度です。
自転車運転の違反者への青切符の交付制度により、自動車運転者の違反者と同様に、手続的な負担の軽減を図ることができるとともに、自転車運転の違反者に前科がつかないようになります。(※重大な交通違反者を除く)
◎青切符の対象となる年齢は16歳以上、対象となる反則行為は113種類です。
なお、道路交通法上、
歩行者として扱われる電動車いす、シニアカーは対象外です。
※青切符処理の対象外となる交通違反の例
●「飲酒運転」や「あおり運転」等、悪質な交通違反は、青切符の対象外のため、従来通り赤切符での処理となり、刑事手続となります。
●一定の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返すと自転車運転者講習の受講が命ぜられます(受講しない場合は、5万円以下の罰金)。
詳細については、以下のリーフレット及びルールブックをご確認ください。
・
啓発リーフレット(PDF)
(警察庁HP)
・
自転車ルールブック(PDF)
(警察庁HP)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 防災対策室
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地7-1-1
TEL:0735-29-7121
FAX:0735-52-6543
E-Mail:
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