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浄化槽の維持管理について
更新日
2009年6月10日 更新
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浄化槽の維持管理について
浄化槽の保守点検、浄化槽の清掃、法定検査について
浄化槽は、維持管理が大切です。せっかく浄化槽を設置しても、日頃の維持管理が適切に行われていなければ、浄化槽本来の機能が発揮されず、充分に処理されないまま汚水が流れ、川や海、地下水等を汚染し、身近な生活環境の悪化を引き起こしてしまいます。また、悪臭やハエ等の発生にもつながります。
特に浄化槽は、微生物等の働きによって汚水を処理する施設ですから、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されており、きめ細かな維持管理が必要です。
浄化槽の維持管理は、次の3つに分かれており、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。(すべて有料となります。)
浄化槽の保守点検
浄化槽の機能を発揮させるためには、定期的に保守点検を実施しなければなりません。
保守点検とは、浄化槽の「各装置や計器類が正常に働いているか」「運転状況はどうか」「汚泥等のたまり具合はどうか」「配管や濾材が目詰まりしていないか」「薬剤等を補給しなければならないか」などを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置(調整、補給、修理等)を講じることです。
浄化槽の清掃
家庭用の浄化槽は、汚水の中の汚れを一年間(全ばっ気型は約六ヶ月間)貯め込むように造られています。従って、少なくとも一年に一回、(全ばっ気型は二回)の清掃を実施しなければなりません。
清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、各装置・付属機器類の洗浄・掃除等を行うことです。
法定検査
浄化槽を使用する場合、業者に委託している保守点検(上記のとおり)とは別に、一年に一回、県知事の指定した検査機関の行う法定検査を受検しなければなりません。
法定検査とは、適切な維持管理(保守点検と清掃)により所期の処理機能が確保されているかどうかを判断するために行う水質等(外観検査・書類検査を含む。)に関する定期検査です。
検査の結果は那智勝浦町に報告され、那智勝浦町は必要に応じて、その浄化槽の保守点検を行っている業者に助言・指導を行います。
◎ 指定検査機関・・・
(公社)和歌山県水質保全センター
電話 073-432-6433
浄化槽法が改正されました
理由もなく法定検査を受けなかったり、浄化槽を撤去したのに浄化槽廃止届を提出しないと罰則が適用されることになりました。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
住民課 環境係
〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0555(代表) 0735-52-0559(直通)
FAX:0735-52-6562
E-Mail:seikatu@town.nachikatsuura.lg.jp
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