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2009年10月29日 更新
犬・猫を飼っている皆様へ
ルールやマナーを守って正しく飼いましょう。

犬の飼主様へ

飼い犬の散歩マナー

・散歩の際は必ずリードをつけましょう。
「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」では、生後91日以上の飼い犬についてはリード等で制御できるようにしておくことが義務付けられています。
ノーリードでの散歩は、飼い犬が他の人や犬に危害を加えてしまう可能性があり、実際に日本で犬による咬傷事故は毎年4,000~5,000件発生しています。自分の犬は大丈夫と過信せず、リードを正しく使って散歩を行いましょう。

・飼い犬のフンの始末は飼い主の義務です。
「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」では、公共の場所で生じた飼い犬のフンは飼い主が適切に処理することが求められています。散歩の際には、ビニール袋等を用意し、飼い主が責任をもってフンを持ち帰りましょう。周辺住民の皆様に迷惑がかからないよう心掛けてください。

(和歌山県)「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」

飼い犬の登録をしましょう

飼い犬の登録は「狂犬病予防法第4条」により義務付けられています。

1.マイクロチップでの登録
 マイクロチップが装着されている犬を飼い始めた場合は、環境省のサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から飼い犬の登録や登録内容の変更等の手続きを行ってください。環境省のサイトに登録がある場合は、那智勝浦町役場への登録手続きは不要です。

2.鑑札での登録
 マイクロチップが装着されていない生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に役場住民課で登録の申請を行ってください。登録時には鑑札を交付します(手数料3,000円)。
 交付された鑑札は飼い犬に装着させることが義務付けられています。

詳しくは 「飼い犬の登録について」をご確認ください。

狂犬病予防注射は年に1回、必ず受けさせましょう。

狂犬病予防注射は「狂犬病予防法第5条」により義務付けられています。

生後91日以上の犬は、毎年4月1日から6月30日の間に、狂犬病予防注射を受けることが義務化されています。
※獣医師の判断により高齢や病気により狂犬病予防注射を免除される場合があります。獣医師から狂犬病予防注射の接種が困難であると判断された場合は、その旨、役場住民課環境係(52-0559)までご連絡ください。

町外の動物病院等で予防注射を接種した場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射接種済証明書」を持参のうえ、役場住民課で注射済票の交付を受けてください(手数料550円)。
交付された注射済票は飼い犬に装着させることが義務付けられています。

詳しくは 「飼い犬の登録について」をご確認ください。

猫の飼主様へ

☆「家屋等に糞尿をされた」、「畑を荒らされた」、「空家に猫が棲みつき困っている」等の飼い猫や野良猫に関する苦情が増えています。猫に関しては、法的規制が無いため飼主のモラルが問われます。周辺住民の皆様が迷惑しないよう、下記の事項にご留意いただき飼育するようをお願いします。

・できるだけ屋内で飼育して下さい。屋外で飼育すると、なわばり争いや交通事故、感染症などの危険があります。

・野良猫には餌を与えないで下さい。餌を与えることは飼っているのと同じです。与えるのであれば、責任を持って終生飼いましょう。

・首輪を付けて下さい。

・不妊・去勢手術を検討して下さい。繁殖があった場合は、放置することなく責任を持って対処して下さい。飼えないからといって捨ててしまうと、法令により、処罰の対象となります(動物愛護管理法第44条)。

生き物を飼う時は、最後まで責任を持って飼育して下さい。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:住民課 環境係
〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0555(代表) 0735-52-0559(直通)
FAX:0735-52-6562
E-Mail:seikatu@town.nachikatsuura.lg.jp