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2009年10月29日 更新
犬・猫を飼っている皆様へ
苦情が多数寄せられています。

最近、犬猫についての苦情が多数寄せられています。マナーを守り、近隣の住民の方へ迷惑がかからないようお願い致します。

犬の飼主様へ

 

・放し飼いはやめましょう。犬を好きな人ばかりではありません。周辺家屋、畑等及び住民の方が迷惑にならないよう、必ず鎖等で繋いで飼育するようお願いします。また、放し飼いをしていると咬傷事故や交通事故等を起こしてしまうことがあります。
 

犬の放し飼いは、和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例第9条で堅く禁じられています。

上記に違反すると、罰金又は科料に処される場合があります。

 

・散歩をするときは、必ずリード等で繋ぎましょう。

 

・他人の土地や公園道路等公共な場所にフンを放置しないようにしましょう。
 散歩の際には、ビニール袋等を用意し、飼主が責任をもってフンを持ち帰りましょう。周辺住民の皆様に迷惑がかからないよう心掛けてください。

猫の飼主様へ

☆「家屋等に糞尿をされた」、「畑を荒らされた」、「空家に猫が棲みつき困っている」等の飼い猫や野良猫に関する苦情が増えています。猫に関しては、法的規制が無いため飼主のモラルが問われます。周辺住民の皆様が迷惑しないよう、下記の事項にご留意いただき飼育するようをお願いします。

・できるだけ屋内で飼育して下さい。屋外で飼育すると、なわばり争いや交通事故、感染症などの危険があります。

・野良猫には餌を与えないで下さい。餌を与えることは飼っているのと同じです。与えるのであれば、責任を持って終生飼いましょう。

・首輪を付けて下さい。

・不妊・去勢手術を検討して下さい。繁殖があった場合は、放置することなく責任を持って対処して下さい。飼えないからといって捨ててしまうと、餓死したり、病気になって死んでしまうのがほとんどです。

生き物を飼う時は、最後まで責任を持って飼育して下さい。

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担当:住民課 環境係
〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0555(代表) 0735-52-0559(直通)
FAX:0735-52-6562
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