緊急情報
本文
サイトの現在位置
2026年8月13日 更新
町税等を滞納すると
町税等を納期限までに納付せず滞納すると、以下のような措置がとられることになり、不利益が生じる場合があります。
事情があって納付できない場合などは、滞納を放置せず必ず役場税務課収納係にご連絡ください。

督促状

地方税法において「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」と定められているため、町税等が納期限までに納付されない場合、納期限から20日以内に督促状が発送されます。

【督促手数料の廃止について】
 町の条例改正により、令和8年4月1日以降に納期限が到来する町税・料金の督促手数料を廃止します。
 ただし、令和8年3月31日以前に納期限が到来した町税・料金については、従来どおり督促手数料の納付が必要です。

延滞金

納期限までに完納しないと、本税とあわせて延滞金を納付しなければなりません。
延滞金は、納期内納付をされた方との公平を保つために決められており、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年7.3%、それ以降は、年14.6%の割合でかかります。
なお、次のような特例が設けられています。

【平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間】
・納期限の翌日から一か月を経過する日まで
その年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合

・それ以後納付の日まで
年14.6%

【平成26年1月1日以後の期間】
・納期限の翌日から一か月を経過する日まで
その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(「滞金特例基準割合」といいます。)に年1%の割合を加算した割合(年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合)

・それ以後納付の日まで
延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合となります。

・延滞金特例基準割合が年7.3%の割合以上になる場合、この特例は適用されず、原則(年7.3%及び年14.6%)が適用になります。

滞納処分

地方税法において「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない」と定められています。
金融機関や勤務先、取引先などに対して財産の調査を行い、その方の財産を差し押さえることとなります。差し押さえた財産については換価(債権等は取立、不動産等は公売)し、町税等に充てることになります。

和歌山地方税回収機構への徴収権移管

和歌山地方税回収機構は、和歌山県内の全30市町村が共同で設立した、滞納案件を市町村から引き継ぎ、財産調査や財産の差し押さえ、差押財産の公売などの滞納処分を行う機関(一部事務組合)です。
徴収権が移管された場合は、滞納に関するお問い合わせや相談は和歌山地方税回収機構に行っていただくことになります。 

保険給付の制限等

保険税(保険料)を滞納すると滞納処分のほか、高額療養費の給付が制限されたり、特別療養費の支給対象(医療機関での医療費が全額自己負担)となったりする場合があります。
制限に関する詳細は役場住民課保険年金係(0735-52-0558)にお問い合わせください。

納税の猶予制度

町税を一括して納付することが困難な場合で、一定の要件に該当する場合は、納税を猶予する制度があります。
制度についての詳細は以下のページをご確認ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543