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納税について
更新日
2024年10月18日 更新
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納税について
税金は、福祉や生活環境など様々な形で町民の生活のために、使用されています。この税金がきちんと納められていないと、行政サービスを行うことに支障をきたしてしまいます。那智勝浦町では、納期内に納付された方とそうでない方との不公平をなくし、税負担の公平性を実現するため、適切な滞納整理を行なっています。
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納税の義務
納付方法について
滞納について
延滞金について
滞納処分とは
納税相談について
国税、県税の相談について
納税の義務
いろいろな税金は、私たちの生活のために必要な貴重な財源です。こうした税金はみんなで負担しなければなりません。このことは憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」とはっきり示されています。また、憲法第84条には「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」とあり、法律・条例に基づいて税金を課税しています。このように決められた税金を正しく納めることが大切です。
自主納付について
町税等は、定められた期日(これを「納期限」といいます。)までに、納税者の皆さんが自ら納めていただくことになっています。これを自主納付といいます。那智勝浦町では、この納税本来の姿である自主納付を広く推進しています。
納付方法について
・納付書による納付
町税等の納付は納付書を持参して、下記納付場所の窓口にて納付してください。
【納付場所】
紀陽銀行、三十三銀行、百五銀行、新宮信用金庫、なぎさ信用漁業協同組合連合会(和歌山県内に限る)、みくまの農業協同組合、近畿労働金庫、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県内)、那智勝浦町役場、各出張所
※町税・国民健康保険税については、コンビニエンスストアでも納めることができます(バーコード印刷のあるものに限る)。
詳しくはこちら
・口座振替による
納付那智勝浦町では口座振替による納付を推進しています。
詳しくはこちら
滞納について
納期限(納税通知書に記載されています)までに、納税者が税金を納付しない状態を滞納といいます。滞納した場合には、督促状が送付され、本来納めるべき税金のほか延滞金等を納めなければなりません。納税者が税金を滞納したまま放置していると、滞納処分を受け強制的に税金を徴収されることになります。
また、納税者にとって不利益(延滞金・差押処分等)となることは勿論ですが、滞納整理には多くの費用がかかります。この費用も貴重な皆さんの税金から支出されることになるため、町民の皆さんにとって大変大きな損失になります。
延滞金について
延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年7.3%、それ以降は、年14.6%の割合でかかります。これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平を保つために決められています。
なお、次のような特例が設けられています。
<平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間>
・納期限の翌日から一か月を経過する日まで
その年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合
・それ以後納付の日まで
年14.6%
<平成26年1月1日以後の期間>
・納期限の翌日から一か月を経過する日まで
その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(「滞金特例基準割合」といいます。)に年1%の割合を加算した割合(年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合)
・それ以後納付の日まで
延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合となります。
・延滞金特例基準割合が年7.3%の割合以上になる場合、この特例は適用されず、原則(年7.3%及び年14.6%)が適用になります。
滞納処分とは
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。督促状や催告書を送付したり、訪問または電話催告により納付を促していますが、それでも納付されない場合は、その方の財産(動産・不動産・給料・その他債権・預金等)を差し押さえることとなります。差し押さえた財産については換価(債権等は取立、不動産等は公売)し、町税等に充てることになります。
納税相談について
生活を営む上では、どうしても納期限までに納付できない場合もあるかと思われます。そういった納税でお困りの方は、役場税務課に相談して下さい。督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
国税、県税の相談について
・国税(所得税、相続税等)の相談
新宮税務署(和歌山県新宮市伊佐田町2丁目1番地20)
TEL 0735-22-5261(代表)
国税庁のホームページはこちら
・県税(自動車税、不動産取得税、事業税等)の相談
紀南県税事務所(和歌山県田辺市朝日ヶ丘23-1)
TEL 0739-26-7908
県税務課のホームページはこちら
関連情報はこちら
タイヤロックによる自動車の差押えについて
那智勝浦町では町税を公平に負担していただくため、平成25年9月より自動車の差押えに着手するとともに、自動車の運行・使用を制限するタイヤロックを導入しました。
従来の不動産、預貯金、生命保険、給与等に加えて自動車等も滞納処分の対象とし、滞納額の縮減と税の公平性の確保に向けた取り組みをより一層進めてまいります。
和歌山地方税回収機構について
平成18年4月に市町村税の滞納整理を行なう「和歌山地方税回収機構」が設立されました。
この組織は、税の公平性の確保と滞納額の縮減を図るため、財産差押や公売などの滞納処分を前提に滞納整理を行なう広域的組織です。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543
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