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2020年4月1日 更新
法人町民税
均等割、法人税割、法人税割等について

法人町民税とは

那智勝浦町内に事務所や事業所がある法人(企業や団体など)にかかる税金を法人町民税といい、税額は組織構成や事業規模の違いにより、均等割のみの負担と、法人税割も負担する場合とに分かれます。

均等割

法人が事業を行うには、個人の場合と同様に、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもらおうとするもので、税率は一律ではなく、事業規模(資本金等の額や従業者数)に応じて分かれています。
 
均等割の税額
法人の区分 税率
資本金等の額 町内の従業者数
50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
50人以下 5万円
上記以外の法人等 5万円
「資本金等の額」及び「従業者数」は、算定期間の末日で判定します。

法人税割

均等割に対して、法人税割は税負担に耐えられる能力(担税能力といいます)に応じて課される税金で、国に納める法人税額をもとに、一定の税率をかけて求めます。
 
税率
平成26年9月30日までに開始する事業年度分 平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分
12.3% 9.7% 6.0%
 
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度における税率が次のとおり、変更されます。
 
 ○確定申告・中間(予定)申告・修正申告      9.7%  → 6.0%
 
 ○中間(予定)申告(令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限る)
   前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数  →  前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

大法人による法人町民税の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人町民税の納付申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTaxにより提出しなければならないこととされました。
 ○対象となる法人
 次の内国法人が対象となります。
   ① 事業年度開始の時において資本金等の額が1億円を超える法人
   ② 相互会社、投資法人及び特定目的会社
 ○適用開始時期
 令和2年4月1日以降に開始する事業年度分より
 ○対象書類
 確定申告書・中間(予定)申告書・修正申告書並びに地方税法及び政省令の規定によりこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
 ※eLTAXホームページへ

設立・異動の届出

町内において法人等の設立若しくは事務所・事業所等の設置を行った場合、又は法人等の名称、所在地、代表者、事業年度、資本金の金額などの変更若しくは事務所・事業所等の解散、休業、廃止などを行った場合は、届出書を提出してください。
各種様式は、下記からダウンロードできます。

PDFファイルはこちら
法人等の届出書
ファイルサイズ:98KB
法人町民税納付書
ファイルサイズ:130KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543