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2011年2月24日 更新
水道のこと

給水装置は個人の所有物です

給水装置とは、水道事業者(町)が管理する配水管から分かれてご家庭まで引き込まれた給水管や止水栓、蛇口などの給水器具のことです。この装置は、水道使用者の負担により設置するもので個人の所有物となります。(ただし、水道メーターについては水道事業所が使用者に貸与し設置しておりますので除かれます。)
また、受水槽や屋上に設置されている高架水槽なども個人の所有物となります。 
漏水していないか、故障していないかなど、維持管理は所有者が行っていただくことになります。
新設、改造、修理の費用は所有者の負担となります。

水道の工事

新しく水道を引いたり、増設・改造・修理などは町の指定を受けた事業者でなければできません。工事のお申し込みは町指定給水装置工事事業者までお願いします。

水道の新設について

水道を新設される場合には、施設の建設着工までに必ず町指定給水装置工事事業者を通じてお申し込みください。その際、分担金が必要となります。

また、給水工事費なども全額自己負担となります。

水道メーターの交換

町では、毎年、検定期間(8年間)使用された水道メーターを新しいメーターに交換しています。交換の対象の方には事前に町広報などでお知らせいたします。交換作業には町が委託した業者が伺います。
交換はメーター本体のみです。 交換作業は無料ですが、メーター以外の破損部分(バルブ、水道管、メーターボックスなど)についての修理代は所有者の自己負担になります。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道事業所
住所:649-5332 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字朝日4丁目74
TEL:0735-52-9495
FAX:0735-52-7560