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固定資産税
更新日
2023年11月14日 更新
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固定資産税
固定資産税のしくみ、納税義務者、土地・家屋に対する評価の仕組み等
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土地
家屋
償却資産
納める人(納税義務者)
固定資産税とは毎年1月1日を賦課期日とし、土地・家屋・償却資産(総称して固定資産)を所有されている方に対して課される税金であり、その税額は固定資産の価格をもとに算定され、その固定資産が所在する市町村に対して納めていただきます。
納める人(納税義務者)は、原則として、賦課期日現在に土地、家屋、償却資産を所有している方です。具体的には、次のとおりです。
土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として、登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、1月1日現在で、その土地、家屋を現に 所有している人が納税義務者となります。
資産の評価と価格決定
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価を行ない、価格を決定します。第二年度第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(平成30年度は基準年度です。)
しかし、第二年度または第三年度において、
1.新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
2.地目変更の土地、増改築のあった家屋
などについては、そのつど新たに評価を行い、価格を決定します。また、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格の修正を行なう特例措置をとります。
償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告をしていただき、毎年、その価格を決定します。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
那智勝浦町内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、 固定資産税は課税されません。
土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円
税率
固定資産税の税率は 1.4% です
納税のしくみ
固定資産税は、納税通知書によって那智勝浦町から納税者に対し税額を通知し、次の納期に分けて納税していただきます。
第1期
5月1日~ 5月31日
第2期
7月1日~ 7月31日
第3期
12月1日~12月25日
第4期
翌年2月1日~2月28日
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなか った場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
固定資産課税台帳の縦覧
固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています)、家屋価格等 縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています)により、土地または家屋の納税者の方に町内の 土地または家屋の価格がご覧いただけます。
縦覧できる期間は、毎年4月1日から第1期納期限までの間です。
土地
土地評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地等をいいます。固定資産税の 評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に記載されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
地目別の評価方法
宅地の評価方法
道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分
↓
標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
↓
鑑定評価価格をもとに主要な街路の路線価の付設
↓
主要な街路の状況等と比較衡量してその他の街路の路線価の比準、付設
↓
地区・地域内の各筆の評価(一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の土地ですが、利用状況によって二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。)
宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
原野、牧場等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
雑種地の評価方法
売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価しますが、基本的には、付近の宅地に比準して評価します。
路線価等の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価を全て公開しています。ま た、標準宅地の所在についても公開しています。
路線価とは
路線価とは、道路に付けられた価格のことであり、道路に接する標準的な宅地の1㎡当りの価格をいいます。宅地の評価額は、 この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求めます。
標準宅地とは
標準宅地とは、那智勝浦町内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。この主要な道路の路線価は、この 標準宅地についての鑑定評価価格を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員 や公共施設からの距離等に応じて求めます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措 置が適用されます。
小規模住宅用地
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅 用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、評価額の6分の1の額になります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300㎡の住宅用地(一戸 建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分がその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、評価額の3分の1の額になります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地(家屋の延床面積の10 倍まで)
2.併用住宅(一部事業用で、居住の用に供する部分が4分の1以上ある家屋)の敷地の用に供されてい る土地(家屋の延床面積の10倍まで)に次表の率を乗じた後の面積に相当する土地
家屋
居住部分の割合
住宅用地の率
専用住宅
全部
1.0
下記以外の併用住宅
4分の1以上2分の1未満
0.5
2分の1以上
1.0
地上5階以上の耐火建築物
である併用住宅
4分の1以上2分の1未満
0.5
2分の1以上4分の3未満
0.75
4分の3以上
1.0
※
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいま す。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は 、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認められ る土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
宅地の税負担の調整措置
宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
平成24年度から平成26年度までの負担調整措置については、引き続き平成23年度までの負担調整措置に基づき負担の均衡化を進めることを基本方針としつつ、併せて合理性が低下した特例措置の見直しとして、住宅用地の据置特例が廃止されました。ただし、納税者の負担感に配慮する観点から、平成25年度までは負担水準90%以上の住宅用地を対象に据置特例が存置されています。
「負担水準」とは 個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、 次の算式によって求めます。
負担水準=前年度課税標準額/新評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))
※
※
小規模住宅用地、その他の住宅用地については、評価額に住宅用地の特例
(小規模住宅用地は1/6、その他の住宅用地は1/3)を乗じます。
税負担が前年より下がる場合
○ 商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)
負担水準が0.7を越える土地の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。
課税標準額の計算は次のようになります。
課税標準額=評価額×0.7
○ 住宅用地
負担水準が1.0を越える土地の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。
税負担が前年度の額に据え置きになる場合
○ 商業地等の宅地
負担水準が0.6以上0.7以下の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。
○ 住宅用地
負担水準が0.9以上の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。
税負担が前年よりもなだらかに上昇する場合
1,2以外の宅地
平成24年度から平成25年度の固定資産税の課税標準額は、
前年度の課税標準額+当該年度の評価額×0.05
ただし、算出した課税標準額が、
商業地等の場合:新評価額×60%を上回る場合は、新評価額×60%の額
住宅用地の場合:新評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))×90%を上回る場合は、 新評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))×90%の額
となります。
家屋
家屋評価のしくみ
国が定めた固定資産評価基準によって再建築価格を基準に評価します。
評価額=再建築費評点数×評点1点当りの価額×経年減点補正率
再建築費評点数は、 評価の対象となった家屋と同一のものを評価した時点においてその場所に新築するものとした場合の建築費を固定資産評価基準の点数で計算したものです。
評点1点当りの価額は、 木造家屋0.99円 非木造家屋1.10円 です。
経年減点補正率は、 家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築住宅に対する減額措置
平成28年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの に限られます。)
イ 居住部分の床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。
※
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
※
車庫、倉庫、物置などの住宅と別棟の附属建物も、それが住宅に附属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。
※
地方税法の改正により床面積要件が変更されることがあります。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
ア 住宅(イ以外の住宅)…… 新築後3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)
イ 3階建以上の中高層耐火住宅…… 新築後5年度分<(長期優良住宅の場合は7年度分)
※
長期優良住宅とは
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住
宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布さ
れ、平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の認定を受けるには、建築確認申請書の提出の際に「長期優良住宅建築等計画」を
作成し、県の認定を受ける必要があります。
住宅耐震改修に伴う減額措置
令和6年3月31日までに、住宅耐震改修した場合、改修家屋の税額を減額する制度があります。
詳しくは、税務課課税係までお問い合せ下さい。
償却資産
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などの経営者の方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・備品等をいいます。
その内容を例示しますと、
1.構築物(門塀、広告塔、舗装路面、など)
2.機械及び装置(建設機械、ポンプ、動力配線設備など)
3.船舶(モーターボート、荷物船、客船など)
4.航空機(旅客機、ヘリコプターなど)
5.車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
6.工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製 工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
償却資産の申告制度
償却資産所有者の方は、毎年1月1日現在における資産の状況などを1月31日までに当該償却資産がある市町村に提出してい ただく義務があります。ただし、次の1~4にあてはまるものは、課税対象となりません。
1.耐用年数1年未満の資産
2.取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
3.取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
4.自動車税及び軽自動車税の対象。
(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年 数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
償却資産の評価
国が定めた固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価格×{1-(減価率÷2)}
前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価格×{1-(減価率÷2)} 価格(評価額)=前年度の評価額×(1-減価率)……(a)
ただし、(a)により求めた額が、取得価格の5%よりも小さい場合は、取得価格の5%の額が評価額となり、それ以上減価しません。また、耐用年数を過ぎても事業用として使用している間は、評価の対象となります。
取得価格
事業の用に供する資産を購入したとき、その購入価格を指します。
減価率
資産の価値が時の経過によって減少する率で、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
価格の決定
償却資産の価格は、評価額が課税標準額となります。
固定資産税(納税通知書)に関する主な届出書
届出書等
提出する主な理由
1 相続人代表者指定届
所有者が死亡したが相続登記を行っていないとき
2 納税管理人設定・変更申告書
納税義務者が納税を他の人に委任するとき
3 住所変更等届出書
納税通知書の送付先を変更するときなど
4 未登記家屋の所有者変更届
未登記家屋の所有者を変更するとき
5 家屋の滅失届
建物を取り壊したとき
相続人代表者指定届
土地・家屋の所有者が死亡した後、相続登記を行っていない場合は、土地・家屋の固定資産税については、相続人全員が連帯して納税義務者となります。この場合、地方税法の規定により相続人を代表して納税通知書を受領し納付して頂く方(相続人代表者)を指定して届け出ていただく必要があります。そして翌年度から相続人代表者の方へ納税通知書を送付します。
この届出書はあくまで固定資産税の納税管理に限定したものであり、法的に相続が確定するような書面ではありませんし、相続 税などとは一切関係ありません。
那智勝浦町において死亡が確認できた場合は、届出用紙を先行して相続人に送付していますが、こちらから通知がなくても、該 当する場合は必ず提出してください。
なお、この届出書を提出された後12月末日までに相続登記を行なった場合は、登記が優先します。
納税管理人設定・変更申告書
納税に関する一切の事項を処理させるために納税管理人を定める場合、又は変更する場合にこの申告書を提出していただきま す。なお、納税管理人の承認が必要です。
住所変更等届出書
所有者が住所(所在地)、氏名(名称)を変更した場合、または、納税通知書の送付先だけを変更したい場合にこの届を提出していただきます。土地・家屋の所有者の住所等の変更については、原則として表示変更登記を行うこととされていますが、表示変更登記を行っていない場合は、この変更届を提出していただきます。
納税通知書の送付先変更については、送付先の住所のみを変更する場合に限りこの変更届を提出していただき、納税義務者以外の者に送付したい場合は、納税管理人設定・変更申告書を提出してください。
未登記家屋の所有者変更届
法務局に登記されていない建物を、未登記家屋といい、未登記家屋の納税義務者を変更する場合、この届を提出していただきます。固定資産税の賦課期日は毎年1月1日ですので、納税義務者が変更されるのは、翌年度からとなります。また、登記してある建物の名義を変更するには、法務局で所有権移転登記を行う必要があります。
家屋の滅失届
家屋を取り壊した場合、この届を提出していただきます。未登記の家屋の場合は、この届により当該未登記家屋の所有者を課税台帳から登録抹消を行うものであり、登記されている家屋についても、滅失の登記が遅れる場合などは、固定資産課税台帳に登録されたままとなって納税者にご迷惑をおかけすることがありますので必ず滅失届を提出してください
本文終わり
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