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消費生活関連
更新日
2012年6月1日 更新
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消費生活関連
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悪質商法について
クーリングオフについて
悪質商法について
資格商法【行政書士・社会保険労務士等】
電話でしつこく勧誘され、「結構です」と断ったつもりが「(契約しても)結構です」と言ったのではないかと言われお金を請求されている
<アドバイス>
●いらないときはあいまいな返事をしないでキッパリ断りましょう。
●簡単に資格が取れると勧誘する業者は要注意です。
●「合格していなければ再度受講する必要がある」「自動的に次のコースに進む」などと言って、再度勧誘されるケースが増えています。
マルチ(まがい)商法
友人「すごいもうけ話があるんだ。この浄水器を買ってすぐ会員になろう。あとは、君の知人を紹介(または販売)するだけでマージンが入り、月収百万円も夢じゃない」と誘われているけれど・・・
<アドバイス>
●他には、健康食品、化粧品、下着などがよく使われる商品です。
●無理な勧誘のため家族や友人などの人間関係が壊れるだけでなく、商品在庫と多額の借金を抱えることになります。
●誇大広告にはくれぐれも注意しましょう。
展示会商法
ダイレクト・メールで着物の展示会開催の案内を見た。無料プレゼントにも魅力を感じて行ってみたが、とても支払えないほどの金額の契約を強引に結ばされてしまった。
<アドバイス>
●購入の意思がないのに、「おもしろそうだから」とか「見るだけだから」と安易に考えるのはやめましょう。
●「話が違う」「何かおかしい」と感じた場合には、きっぱりと断り、会場から退席しましょう。
SF(催眠)商法【羽毛布団・温熱治療器等】
安売りのチラシに引かれて、広場にできた臨時の会場に行ってみた。いろいろな説明を聞かされているうちに、気がついたら高額な羽毛布団を買ってしまった。
<アドバイス>
●安売り商品だけ買うつもりでも、結局、高い買い物をすることになります。
会場に行かないことが一番重要です。
●ある程度の期間滞在し、安心させながら巧妙に販売を続ける悪質業者もいます。
内職・モニター商法
パソコンでホームページを作成する内職の勧誘を受けている。専用のパソコンを購入するのが条件だが、月10万円近い収入なるので十分返済できるというが・・・
<アドバイス>
●初心者が簡単に収入が得られるとは考えられません。仕事の紹介ではなく、パソコンの販売が目的と思われます。
●条件のよすぎる内職は、何か裏があると考えた方がよいでしょう。
点検商法
無料で家屋の耐震性を点検してくれるというのでお願いしたところ、今すぐ工事をしないと危険だと言われた。見積額も安いし工事をお願いしようと考えているのだが・・・
<アドバイス>
●粗悪な工事をされたり、見積額以上の請求をされたりと、トラブルになることが多いので注意が必要です。
●点検の結果、不安をあおるような説明をされることが多いので、点検だけならいいだろうという考えも禁物です。
●他には、床下の換気、シロアリ点検などにも苦情が多いです。
クーリングオフについて
クーリングオフとは?
民法の原則では、契約は当事者の自由な意志によって結ばれ、いったん契約が成立してしまうとその契約に拘束され、守らなければなりません。ところが訪問販売などは不意打ち的な性格があるため契約内容の情報が不足していたなど、後でトラブルになることがあります。クーリングオフとは、このように消費者が思いがけず商品などの購入契約をする羽目になったときなど対等な立場にはないような状況で契約した場合、「頭を冷やして考える期間」として、消費者が一方的に解約を通知することで無条件解約ができる制度です。
クーリングオフができる期間は?
●訪問販売・電話勧誘販売なら、契約書の交付日を含め8日以内です。
●連鎖販売取引(マルチ商法)は、契約書の交付日を含め20日以内です。
クーリングオフをするときの注意点
●クーリングオフは、電話ではなくハガキなど必ず書面で行います。
●完成したら、忘れずハガキの両面をコピーして保管してください。
●ハガキは郵便局で、特定記録郵便か簡易書留を指定してください。(直接、郵便ポストへの投函はしないで下さい。)
●クレジット利用の時は信販会社にも書面を出すこと。
●クーリングオフできる商品や、サービスは法律で定められています。詳しくはお問い合わせください。
リンクはこちら
和歌山県消費生活センター
国民生活センター
「今、どんな手口で勧誘が行われているのか」「どんな製品事故が発生したのか」など見守り新鮮情報として最新の消費生活・消費者問題に関する事例や対処方法が紹介されています。
消費者庁
消費者安全法に基づく注意喚起情報などが掲載されています。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
観光企画課 観光商工係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2131
FAX:0735-52-3011
E-Mail:
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