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外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします(平成24年7月より)
更新日
2011年12月14日 更新
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外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします(平成24年7月より)
今までの外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも、日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。
日本人と同じ住民票に記載されます。
今まで外国人の方と日本人の方の混合世帯の場合、日本人の方は「住民票」、外国人の方は「外国人登録記載証明書」というように証明書が別々になっていましたが、1枚の住民票に日本人の方も外国人の方も一緒に記載した証明書の発行が可能になります。
*外国人の方を住民票に記載する準備として、現在の外国人登録に基づき、確認のための「仮住民票」を作成し、ご本人様に送付します。
(施行の2か月ほど前に送付します。)
転出の手続きが必要になります。
今まで市町村外へ転居する際、新しい住所地の市町村で転入届をすれば手続が終了したのですが、今後は日本人と同様に旧住所地でも転出届をする必要があります。
市町村外への転居の手続きは、旧市町村で転出届、その後、旧市町村発行の「転出証明書」を持参して新住所地で転入届をするという手順になります。
滞在資格・期間の変更の届出
滞在資格や滞在期間が変更になったとき、地方入国管理局にのみ届出すればよくなり、市町村への届出は不要になります。
カードの様式が変わります。
外国人登録証明書のカードの様式が変わり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。今までの外国人登録証明書のカードもしばらくの間は有効ですが、順次切り替えていきます。
リンクはこちら
在留管理制度(中長期在留者の方対象)について
在留管理制度についての詳しい説明(法務省入国管理局ホームページより)
特別永住者の制度について
特別永住者制度についての詳しい説明(法務省入国管理局ホームページより)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
住民課 戸籍住民係
〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1番地1
電話:0735-29-2003
FAX:0735-52-6562
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