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死亡後の手続について
更新日
2011年12月20日 更新
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死亡後の手続について
死亡後の手続は故人により様々です。役場で手続可能なものは住民課でご案内しますので一度お越しください。
*住民票や戸籍謄本が必要な場合、申請者の本人確認が必要となりますので、必ず本人確認書類をお持ちください。
また委任状が必要となることもあります(下記参照)
*手続が一度で済まないこともありますがご了承ください。
葬祭費
お亡くなりになった方が国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者の場合、保険者から葬祭費が支給されます。
手続には喪主の方の口座番号がわかるものと認めの印鑑をご持参ください。
年金
お亡くなりになった方が加入していた年金の種類により手続が異なります。国民年金については役場で手続のご案内をしていますので、年金証書をご持参ください。
*年金証書が見つからない場合、ご持参していただかなくても手続可能です。
税金・保険料
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等お亡くなりになられた方に納めていただいた分で過不足があれば、還付もしくは精算の手続きが必要となります。
還付の場合、相続人の方の口座番号がわかるものと認めの印鑑が必要となりますので念のためご持参ください。
農地
お亡くなりになられた方が農地をお持ちの場合、手続きが必要となります。
印鑑登録証・住基カード・保険証等
お亡くなりになった方が印鑑登録証のカード・住民基本台帳カード・国民健康保険証(74歳以下)・介護保険証(65歳以上)・後期高齢者医療保険証(75歳以上)をお持ちの場合はご返却ください。
身体障害者手帳
お亡くなりになられた方が身体障害者手帳をお持ちの場合、返却が必要となりますので、死亡後の手続きにお越しの際ご持参ください。
委任状について
諸手続きで住民票や戸籍謄本等を請求する際、次の場合、委任状が必ず必要になります。このページ下の委任状をダウンロードしていただくか、任意で作成していただいたものでもかまいませんので記入した状態でご持参ください。
委任状が必要になる場合の例
1.住民票上の別世帯の方が住民票及び住民票の除票を請求するとき
2.相続人以外の方が戸籍謄本を請求するとき(配偶者の親の戸籍を請求するときは配偶者の委任状が必要です)
PDFファイルはこちら
委任状
ファイルサイズ:6KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
住民課 戸籍住民係
〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1番地1
電話:0735-29-2003
FAX:0735-52-6562
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