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森林の土地の所有者届出制度と伐採届について(森林の所有者様へ)
更新日
2020年2月7日 更新
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森林の土地の所有者届出制度と伐採届について(森林の所有者様へ)
新たに森林の土地の所有者となったり、樹木を伐採したい場合には農林水産課等への届出が必要です。
違反した場合、行政命令や罰金、過料が科される可能性があります。
(平成23年4月森林法改正、平成24年4月1日施行)
以下のうち詳細を知りたい届出の名前をクリックしてください
〇森林の土地の所有者届出
・・・相続、売買等により森林の土地を新たに取得された方
〇伐採及び伐採後の造林の届出
・・・樹木の伐採をしたい方
〇その他の届け出
・・・1ヘクタール以上の森林開発を行いたい方、保安林内で作業を行いたい方、またそれ以外
森林の土地の所有者届出について
◆届出対象者
売買や相続等で森林の土地を平成24年4月以降、新たに取得した方(個人・法人を問わない)が対象となります。
取得面積にかかわらず、届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
◆届出の方法
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
◆届出に必要な書類
届出書様式に必要事項を記入の上、以下の書類を添付して提出してください。
(1)森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
(2)森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
※届出書の様式はページ下部よりダウンロードが可能です。保存、印刷するなどしてご利用ください。
◆注意点
・
不動産登記手続きをもって森林の土地の所有者届出に代えることはできません。
※関連サイトリンク→
林野庁 森林の土地の所有者届出制度
伐採及び伐採後の造林の届出(伐採届)について
◆届出対象者
地域森林計画対象民有林内にある森林で、立木を伐採する森林所有者等の方が対象となります。
伐採の本数は関係なく、1本から届出が必要です。
ただし、除伐(注1)を行う場合については、届け出の必要はありません。
届出を提出せずに伐採した場合、伐採の中止や造林の命令等の監督処分に処せられることがあります。
※地域森林計画対象区域は、和歌山県林業振興課、東牟婁振興局林務課、那智勝浦町役場農林水産課にて確認できます。
◆届出の方法
伐採を始める90日前から30日前までに伐採及び伐採後の造林の届出を市町村に提出してください。
※伐採及び伐採後の造林の届出書は、令和4年4月より様式が変更されました。
◆届出に必要な書類
届出書様式に必要事項を記入の上、届出者確認表と伐採箇所を示す図面を添付して提出してください。
※届出書、届出者確認表の様式はページ下部よりダウンロードが可能です。保存、印刷するなどしてご利用ください。
◆注意点
・
登記地目が山林以外でも、山林に隣接して現に木が生えていると、地域森林計画対象森林に含まれる場合があります。
・1haを超えて皆伐(注2)を行う場合は、別途「伐採適合旗交付申請書」の提出が必要になります。
・土地を転用するために伐採を行う場合、伐採個所を示す図面とは別に、転用予定地の面積が分かる図面の添付が必要となる場合があります。
・伐採完了日から30日以内に
「伐採に係る森林の状況報告書」
の提出が必要となります。また、造林完了日から30日以内に
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
の提出が必要となります。
注1 除伐・・・倒木や枯死木等を伐採除去すること
注2 皆伐・・・伐採面積の樹木を全て伐採すること
その他森林に関する届け出について
以下の項目については、和歌山県知事の許可が必要になります。詳しくは、下記の連絡先までお問い合わせください。
1、1ha(ヘクタール)を超える森林の開発行為
許可を受けずに開発行為を行った場合、開発の中止や復旧の命令等の監督処分に処せられることがあります。
2、保安林に指定されている森林において、立木を伐採したり土地の形質を変更したりする場合
許可を受けずに立木を伐採したり土地の形質を変更したりした場合、伐採の中止や造林の命令等の監督処分に処せられることがあります。
なお、指定された限度内での間伐等の場合は、伐採を始める日の90日前から20日前までに届出書を市町村に提出して下さい。
なお、1、2に該当しなくとも、出力50kw以上の太陽光発電設備を設置、発電する場合には、県知事の許可が必要となる場合があります。
【「林地開発行為」及び「保安林」に関するお問い合わせ先】
和歌山県 森林整備課 治山班
電話:073-441-2973
【太陽光発電関連条例に関するお問い合わせ先】
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境生活総務課
電話:073-441-2647
関連サイトリンク→
和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例
所有者届出、伐採届等の様式はこちら
森林の土地の所有者届出書
ファイルサイズ:13KB
新たに森林の土地を取得された場合の届出書です。
伐採及び伐採後の造林の届出書(令和4年4月変更様式)
ファイルサイズ:32KB
届出者確認表
ファイルサイズ:49KB
伐採届と併せて提出してください。
伐採に係る森林の状況報告書
ファイルサイズ:25KB
伐採を完了した日から30日以内に提出いただく書類です。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
ファイルサイズ:25KB
造林を完了した日から30日以内に提出いただく書類です。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(平成29年4月から令和4年3月までの届出分)
ファイルサイズ:15KB
伐採後に提出いただく報告書です。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林水産課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-4455
FAX:0735-29-7146
E-Mail:
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