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2023年12月15日 更新
中小企業信用保険法第2条第5項「セーフティネット保証制度」について
 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

第4号(突発的災害(自然災害等))の認定申請について

1.制度の概要
 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県からの要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

2.対象となる方
 災害その他突発的に生じた事由により経営の安定に支障が生じていることについて、町長の認定を受けた中小企業者。

3.企業認定基準
 次のいずれにも該当する中小企業者であること。
(イ) 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ) 災害の発生に起因して当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、尚且つその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されました。

第5号(業況の悪化している業種)の認定申請について

1.指定業種期間
 令和5年10月1日~令和6年3月31日

2.対象となる方
 国が指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、町長の認定を受けた中小企業者。(指定業種は下記のPDFファイルをご参照ください。)

3.企業認定基準
 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
(ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

危機関連保証(令和3年12月31日に終了いたしました)

1.制度の概要
 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

2.対象となる方
 売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて町長の認定を受けた中小企業者。

3.企業認定基準
 次のいずれにも該当する中小企業者であること。
(イ) 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(ロ) 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
 
保障割合 売上減少要件 対象業種
セーフティネット保証5号 80%保証 ▲5% 指定業種
セーフティネット保証4号 100%保証 ▲20% 全業種(補償対象業種)
危機関連保証(※) 100%保証 ▲15% 全業種(補償対象業種)
(※)危機関連保証は令和3年12月31日に終了しました。
・セーフティネット保証4号・5号は併用可能ですが、同じ枠となります。
・危機関連保証とセーフティネット保証は別枠となります。

申請時に必要な書類

【4号・5号・危機関連保証 共通】
1.認定申請書(下記より様式をダウンロード)
2.売上高比較表(下記より認定申請書と同じ様式番号のものをダウンロードもしくは自作した比較表でも可能)
3.売上高比較表に記載した売上高を証明する書類(試算表や売上台帳のコピー等)
4.町内に事業所があることを証明できる書類 ※コピー可(法人:登記事項証明書 個人:確定申告書 等)

以下は該当する方のみ提出してください。
5.営業許可証、許認可のコピー等
(登記簿や確定申告書で那智勝浦町内に事業所があることを証明できないなどの場合)

申請における注意点

 複数の営業所の売上高が未集計等で直近月の売上が確認できない場合、最大で3ヶ月前まで遡って売上を記入することが可能です。
 ただし、これは直近月の売上高が未集計等で確認できない場合に適用される措置であるため、原則は直近月の売上高等で判断することとなっております。
【最近3ヶ月間の定義について】
・最大で6ヶ月前から起算してその期間内における連続した3ヶ月間とする。
(例) 認定申請書提出月が10月の場合、9・8・7・6・5・4の月のうち連続する3ヶ月
【最近1ヶ月間の定義について】
・最大で4ヶ月前から起算してその期間内における1ヶ月とする。

 セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしているため、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することとなります。
 
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。
 
※前年等の売上高でも可能という取り扱いについてセーフティネット保証第5号の場合、セーフティネット保証第4号と同じように最近1ヶ月間の売上高等で比較する場合においては、前年等の売上高で比較可能です。ただし、通常通り最近3ヶ月間の売上高等と比較する場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期に関わらず前年同期と比較することとなります。

PDFファイルはこちら
(5号認定)企業認定基準の具体的な適用関係
ファイルサイズ:129KB
各中小企業者の事業と指定業種の関係を確認の上、下記申請書を選択して下さい。
5号認定書申請様式イ‐①
ファイルサイズ:113KB
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する。
5号認定書申請様式イ‐②
ファイルサイズ:141KB
兼業者であって主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。
5号認定申請書様式イ‐③
ファイルサイズ:116KB
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
5号認定書申請様式ロ‐①
ファイルサイズ:123KB
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する。
5号認定申請書様式ロ‐②
ファイルサイズ:121KB
兼業者であって、主たる事業が指定業種に該当する。
5号認定申請書様式ロ‐③
ファイルサイズ:124KB
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている。
4号認定書申請様式
ファイルサイズ:152KB
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本文終わり
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観光企画課 観光商工係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2131
FAX:0735-52-3011