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2012年11月5日 更新
改葬について
町内の墓地を移転させる等の場合、改葬許可書が必要です。

改葬許可書の交付の流れ

①「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在の墓地の管理者(お寺の住職等)に証明を受ける。

②「改葬許可申請書」を役場に提出する。

③「改葬許可書」が交付される。

④ 改葬先の墓地の管理者に「改葬許可書」を提出する。

改葬許可申請書及び記入例のダウンロードはコチラ(PDF)から


※改葬許可申請書の記入に関する注意点

・改葬許可申請書は明治時代以降に埋葬されている方1名につき、1枚必要です。
 (申請書1枚につき許可書を1枚交付します。)

・改葬先の墓地・霊園等の名称・住所については正確に、詳細に記入をお願いします。
   例:○○県○○市○○町○丁目○○番地 ○○霊園

・「申請者の住所・氏名及び死亡者との続柄」欄に関しても詳細に記入をお願いします。
 「続柄」欄は死亡者から見た申請者の続柄をご記入ください。

・申請書を提出していただいてもすぐに許可書を交付できませんので、お渡しできるのは後日になります。
 郵送での交付を希望される場合は返信用封筒に切手を貼り、同封してください。

・許可書交付の手数料は無料です。

・土葬されている方につきましては、改葬前に改めて火葬が必要となる場合があります。その際は、改葬許可書の交付後、斎場使用許可申請書に必要事項をご記入の上、役場住民課までご提出をお願いします。(提出の際、改葬であることを証明するために改葬許可書が必要になります。)
 改葬の際の斎場使用料は18000円になります。


改葬についてのお問い合わせは 住民課環境係(☎0735-52-0559)までお願いします。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0559
FAX:0735-52-6562