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町県民税の均等割の税率の特例について
更新日
2022年4月1日 更新
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町県民税の均等割の税率の特例について
町県民税は、1月1日現在で町内に住所や事業所などを持つ個人の方に納税していただく税金です。
町県民税には、所得の額に関係なく一定の額を負担していただく「均等割」と、前年中の所得に対して課税される「所得割」があります。
このうち均等割について、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかわる地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)により、平成26年度から令和5年度までの間、標準税率に500円を加算する特例が設けられました。
これを受け那智勝浦町においても那智勝浦町税条例を改正し、平成26年度から令和5年度までの間、個人の町民税の税率に500円を加算する特例を設けました。
また、和歌山県においても和歌山県税条例を改正し、平成26年度から令和5年度までの間、個人の県民税の税率に500円を加算する特例が設けられております。
この改正による増収分は、防災のための施策に要する費用の財源となります。
また、平成19年度より紀の国森づくり税が始まり、県民税の税率に500円が加算されています。
※紀の国森づくり税は、令和8年度まで延長されることとなりました。
紀の国森づくり税について、詳しくはこちら
(参考) 平成26年度以降の個人町県民税の均等割の税率の推移
年度
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
R2
R3
R4
R5
R6
町民税
3,000
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,000
うち
特例分
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
県民税
1,500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500
うち
特例分
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
うち
紀の国
森づくり
税分
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
計
4,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
4,500
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543
E-Mail:
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