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就学援助制度について
更新日
2024年4月1日 更新
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就学援助制度について
経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、就学援助を行います。
交付対象者
○那智勝浦町に住所を有し、町立の小学校・中学校または和歌山県立中学校に就学する児童・生徒で、
経済的理由によって就学困難と認められる者の保護者
○那智勝浦町に住所を有し、次年度町立の小学校・中学校または和歌山県立中学校に就学予定で
経済的理由によって就学困難と認められる者の保護者で新入学用品費の入学前支給を希望される方
申請方法
申請は学校を通じて行うこととなっておりますので、申請書類の必要な方は学校へお問い合わせください。
ただし、小学校入学前の場合は教育委員会に直接申請していただくことになります。
就学援助の対象経費
・学用品費
児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費。
・通学用品費
児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費。
・校外活動費(宿泊を伴わないもの)
児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動)(修学旅行を除く。)をいう。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料。
・校外活動費(宿泊を伴うもの)
児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料。学校行事として実施されるものであり、学年を通じて1回を限度とする。
・新入学用品費
小・中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費。当初認定を原則とする。
・修学旅行費
児童又は生徒が修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物郵送料、通信費及び旅行取扱料金
・学校給食費
学校給食に要する費用で保護者が負担する額
・医療費
児童又は生徒が、健康診断において学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかっていることが判明し、学校において治療の指示を受けた者に対してその疾病の治療のための医療に要する経費。(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、濃痂症、中耳炎、慢性副耳腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病(虫卵保有を含む。))
※通学費については、那智勝浦町遠距離通学費補助基準にて支給します。
※区域外就学を承認された者の保護者に対する交付については、関係市町村との協議により決定します。
※生活保護法による教育扶助を受けている者は修学旅行費のみ支給対象となります。
就学援助の援助内容
〇小学校の援助内容
・学用品費等
第1学年 : 11,630円(内訳:1学期4,810円、2学期3,870円、3学期2,950円)
第2~6学年 : 13,900円(内訳:1学期5,790円、2学期4,600円、3学期3,510円)
・校外活動費(宿泊を伴わないもの)
上限1,600円
・校外活動費(宿泊を伴うもの)
上限3,690円
・新入学用品費
57,060円
・修学旅行費
実費
・学校給食費
実費
・医療費
実費
〇中学校の援助内容
・学用品費等
第1学年 : 22,730円(内訳:1学期9,390円、2学期7,540円、3学期5,800円)
第2・3学年 : 25,000円(内訳:1学期10,370円、2学期8,270円、3学期6,360円)
・校外活動費(宿泊を伴わないもの)
上限2,310円
・校外活動費(宿泊を伴うもの)
上限6,210円
・新入学用品費
63,000円
・修学旅行費
実費
・学校給食費
現物支給 ※色川中学校については実費
・医療費
実費
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
教育委員会
住所:649-5338 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字二河75番地
TEL:0735-52-4686
FAX:0735-52-5272
E-Mail:
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