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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
更新日
2022年3月8日 更新
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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは
マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは、住民票を有する全ての人に唯一無二の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
マイナンバー(個人番号)とは
・国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことです。
・平成27年10月から住民票を有する全ての国民に通知(通知カード)され、平成28年1月から利用が始まります。
・番号が漏えいし不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。
いつからどんな場面で使えるの?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることになります。
マイナンバー制度のメリットとは
下記のとおり、大きな3つのメリットがあります。
1.行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
2.国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。
3.公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
通知カードと個人番号カードについて
≪通知カード≫
●
平成27年11月22日から約1週間
かけて、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーを通知するカードが郵送(簡易書留)されます。
●転送不要扱いで送付されますので、住民票の所在地と異なる場所(居所)にお住いの方は、
平成27年10月
までに住民票の異動手続きをお願いします。やむを得ない理由により、住民票の異動が困難な方は下記の総務省のホームページをご覧ください(居所情報の登録申請が可能です)。
総務省HPへのリンク
●通知カードには、顔写真はついていません。
【通知カードについて】総務省HPへのリンク
≪個人番号カード≫
●
平成28年1月
以降に、個人番号カードの交付を無料で受けることが出来ます。
交付を受けるには、通知カードとともに郵送される「個人番号カード交付申請書」を申請する必要があります。
●交付には通知カードが必要となります。
●住民基本台帳カードをお持ちの方は、個人番号カードと同時に所有することは出来ません。
個人番号カードの交付を申請された場合は、住民基本台帳カードを返納する必要があります。
●本人確認の際の公的な身分証明書として活用できます。
【個人番号カードについて】総務省HPへのリンク
≪「マイナンバー総合フリーダイヤル」の開設について≫
11月2日より「マイナンバー総合フリーダイヤル」が新たに設置されましたので、ご利用ください。
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
0120-95-0178 (無料)
平日 9:30~22:00 土日祝9:30~17:30(12月29日~1月3日を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること :050-3816-9405
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること:050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル(無料)
・マイナンバー制度に関すること :0120-0178-26
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること:0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30までの対応となります。)
特定個人情報について
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。
ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表について
本町の特定個人情報保護評価書については、個人情報保護委員会(以下のリンク)に公表されております。
個人情報保護評価(外部サイト)
独自利用事務について
≪独自利用事務と情報連携≫
地方公共団体が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定された利用事務以外で、マイナンバーを利用する事務を「独自利用事務」といいます。本町では、番号利用法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において独自利用事務を定めています。
独自利用事務で情報連携を行う場合は、個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受ける必要があり、現在、本町が承認を受けている独自利用事務は、次のとおりです。
ひとり親家庭医療費支給条例による助成に関する事務
重心身障害児者医療費支給条例による助成に関する事務
老人医療費支給条例による助成に関する事務
子ども医療費支給条例による助成に関する事務
※番号利用法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例については
こちら(PDF)
※個人情報保護委員会への届出書については、
独自利用事務システム届出書検索サービス(外部サイト)
に公表されております。
関連リンクはこちら
社会保障・税番号制度(内閣官房)
マイナンバー制度と個人番号カード(総務省)
特定個人情報保護委員会
特定個人情報保護評価
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-4811
FAX:0735-52-6543
E-Mail:
こちらから
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