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2022年3月8日 更新
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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは、住民票を有する全ての人に唯一無二の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

 マイナンバー(個人番号)とは

・国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことです。
・平成27年10月から住民票を有する全ての国民に通知(通知カード)され、平成28年1月から利用が始まります。
・番号が漏えいし不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。

 いつからどんな場面で使えるの?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることになります。

 マイナンバー制度のメリットとは

下記のとおり、大きな3つのメリットがあります。

  1.行政の効率化
    行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
 
  2.国民の利便性の向上
    申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。

  3.公平・公正な社会の実現
    行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

 通知カードと個人番号カードについて

≪通知カード≫
  ●平成27年11月22日から約1週間かけて、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーを通知するカードが郵送(簡易書留)されます。
  ●転送不要扱いで送付されますので、住民票の所在地と異なる場所(居所)にお住いの方は、平成27年10月
   までに住民票の異動手続きをお願いします。やむを得ない理由により、住民票の異動が困難な方は下記の総務省の
   ホームページをご覧ください(居所情報の登録申請が可能です)。総務省HPへのリンク
  ●通知カードには、顔写真はついていません。

  【通知カードについて】総務省HPへのリンク

≪個人番号カード≫
  ●平成28年1月以降に、個人番号カードの交付を無料で受けることが出来ます。
   交付を受けるには、通知カードとともに郵送される「個人番号カード交付申請書」を申請する必要があります。
  ●交付には通知カードが必要となります。
  ●住民基本台帳カードをお持ちの方は、個人番号カードと同時に所有することは出来ません。
   個人番号カードの交付を申請された場合は、住民基本台帳カードを返納する必要があります。
  ●本人確認の際の公的な身分証明書として活用できます。

  【個人番号カードについて】総務省HPへのリンク

≪「マイナンバー総合フリーダイヤル」の開設について≫
  11月2日より「マイナンバー総合フリーダイヤル」が新たに設置されましたので、ご利用ください。
  「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
     0120-95-0178 (無料)
    平日 9:30~22:00 土日祝9:30~17:30(12月29日~1月3日を除く)

    ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
     ・マイナンバー制度に関すること         :050-3816-9405
     ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること:050-3818-1250
    ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル(無料)
     ・マイナンバー制度に関すること         :0120-0178-26
     ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること:0120-0178-27
     (英語以外の言語については、平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30までの対応となります。)

 特定個人情報について

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

 特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。
ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。

 特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
那智勝浦町で、しきい値判断により特定個人情報保護評価を実施した結果を次のとおり公表します。
 
特定個人情報保護評価書
区分 評価番号 評価書名
基礎項目評価 1 【PDF】住民基本台帳に関する事務
基礎項目評価 2 【PDF】収納消込システム
基礎項目評価 3 【PDF】介護保険システム
基礎項目評価 4 【PDF】軽自動車税システム
基礎項目評価 5 【PDF】個人住民税システム
基礎項目評価 6 【PDF】固定資産税システム
基礎項目評価 7 【PDF】後期高齢者医療システム
基礎項目評価 8 【PDF】口座管理システム
基礎項目評価 9 【PDF】国民健康保険システム
基礎項目評価 10 【PDF】国民健康保険税システム
基礎項目評価 11 【PDF】国民年金・福祉年金システム
基礎項目評価 12 【PDF】児童手当システム
基礎項目評価 13 【PDF】自立支援医療システム
基礎項目評価 14 【PDF】こども子育て支援システム
基礎項目評価 15 【PDF】心身障害者手帳システム
基礎項目評価 16 【PDF】申告受付システム
基礎項目評価 17 【PDF】補装具システム
基礎項目評価 18 【PDF】精神手帳システム
基礎項目評価 19 【PDF】滞納整理システム
基礎項目評価 20 【PDF】宛名管理システム
基礎項目評価 21 【PDF】日常生活用具システム
基礎項目評価 22 【PDF】予防接種
基礎項目評価 23 【PDF】子ども医療費
基礎項目評価 24 【PDF】ひとり親医療費
基礎項目評価 25 【PDF】ふるさと納税
基礎項目評価 26 【PDF】母子保健情報
基礎項目評価 27 【PDF】住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業
基礎項目評価 28 【PDF】成人保健情報管理

 独自利用事務について

≪独自利用事務と情報連携≫
 地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
 
≪届出書等の公表≫
 情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書をホームページ等で公表することとされています。
本町では、「番号利用法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」で独自利用事務を定め、個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受けた独自利用事務の届出書を公表しています。
 
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 1 ひとり親家庭医療費支給条例による助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1 那智勝浦町ひとり親家庭医療費支給条例
町長 2 重度心身障害児者医療費支給条例による助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書2 那智勝浦町重度心身障害児者医療費支給条例
町長 3 老人医療費支給条例による助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書3 那智勝浦町老人医療費支給条例
町長 4 子ども医療費支給条例による助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書4 那智勝浦町子ども医療費支給条例
 

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