対象者
18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの間にある子ども
(条件)
・那智勝浦町に住所を有すること
・健康保険に加入していること
・生活保護を受けていないこと
助成内容
保険診療の自己負担分を助成します。
(差額ベット代や入院時食事代、選定療養費*1など保険外の費用は、対象外です。)
※平成27年8月診療分から新たに訪問看護療養費、家族訪問看護療養費についても助成対象となりました。
助成方法
<県内の医療機関等を受診されるとき>
窓口で健康保険証と併せて受給資格証を提示してください。
保険診療分は、無料で受診することができます。
<県外の医療機関等を受診されるとき>
いったん窓口で自己負担分をお支払いください。
その後、次のものをお持ちになって、役場本庁こども未来課もしくは各出張所にお越しください。
(払戻に必要なもの)
①領収書(保険点数等の記載があるもの)
②振込先の分かるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
③子どもの健康保険証、受給資格証
出生、転入された方へ
新たに助成を受けるには、申請が必要です。
次の物をお持ちになって、役場本庁こども未来課もしくは各出張所にお越しください。
(必要なもの)
①子どもの健康保険証
②町外から転入された方は、所得証明書(子どもが小学生以上のみの場合は必要ありません。)
(マイナンバーカードにより省略することができます。)
届出が必要なとき
次のようなときは届出が必要となりますので、役場本庁こども未来課もしくは各出張所にお越しください。
・健康保険証が変わったとき
・住所や氏名が変わったとき
・生活保護を受けられるようになったとき
適正受診のお願い
子ども医療費の助成制度は、町民の皆さまや医療機関のご理解とご協力により実施しております。今後も安心して必要な時に医療を受けられるように、医療機関の適正な受診をお願いします。
※適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みで、「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。
★かかりつけ医を持ちましょう
本当に必要とする人が安心して救急医療を受けられるよう、正しい利用をお願いします。何でも相談できる「かかりつけ医」を持ち、早めの受診を心掛けましょう。
★ジェネリック医薬品を利用しましょう
新薬と同等の効き目で価格の安いジェネリック医薬品を利用することで、自己負担が軽減されるだけでなく、医療費全体の抑制につながります。
ご利用をお願いします。
★こども救急相談ダイヤル
夜間・休日に子どもが急病になり、すぐに病院に行った方がいいのか、様子を見ても大丈夫かどうか判断に迷ったときに、医師や看護師に電話で相談ができます。
電話番号 ♯8000 (プッシュ回線・携帯電話)
073-431-8000 (ダイヤル回線・IP電話)
相談時間 平日…午後7時から翌朝9時まで
土日祝日、年末年始…午前9時から翌朝9時まで
*1 選定療養費とは
選定療養費とは、初診は地域の医院やかかりつけ医で、高度・専門医療は200床以上の病院で行うという、医療機関の機能分担の推進を目的として、厚生労働省により制定された制度です。
200床以上の地域医療支援病院へ、紹介状を持たずに受診する場合や、過去に受診したことがあるが、すでに治癒または自己都合により中断した後に再度受診した場合、または、他の医療機関への紹介を受けたにもかかわらず、患者さんの都合により引き続き200床以上の地域医療支援病院を受診した場合に、選定療養費の支払いが義務付けられています。
★初診料、再診料とは別で必要となります。(初診料、再診料は保険適用)
★子ども医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度をご利用の方も選定療養費を負担する必要があります。
Q1. なぜ「選定療養費」を支払わなくてはいけないのですか。
A1. 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受けて、専門的な医療等を行う医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いたら地域の医療機関に戻っていただくことが重要です。このため、国の制度により、外来機能の明確化・連携を進める観点から、一定規模以上の対象となる病院においては、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています(厚生労働省Q&A抜粋)。