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加入や脱退など資格に関すること
更新日
2024年11月21日 更新
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加入や脱退など資格に関すること
国民健康保険は、職場等の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方以外の75歳未満の方は加入しなければなりません。
加入手続きについて
次のようなときにはその事実が発生したときから14日以内に国民健康保険に加入する届け出が必要です。
どんなとき
必要なもの
職場をやめた等、他の健康保険の資格がなくなったとき
他の健康保険の扶養から外れたとき
健康保険喪失(脱退)証明書
(雇用保険の離職票ではありません)
他の市町村から転入したとき(前の市町村で国保に加入していた場合)
転出証明書(住民異動の手続きと同時に行います)
国保世帯の方に子どもが生まれた場合
出生届(住民異動の手続きと同時に行います)
生活保護を受けなくなったとき
生活保護廃止証明書
※お手続きには、上記以外に次の物もお持ちください。
①来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
②世帯主及び加入される方のマイナンバーカードまたは通知カード
③印鑑
④国保の保険証(既に世帯内に国保加入者がいる場合)
脱退手続きについて
次のようなときにはその事実が発生したときから14日以内に国民健康保険の脱退の届け出をし、保険証を返還しなければなりません。
脱退の届け出をされない限り、国民健康保険税がかかり続けますのでご注意ください。
どんなとき
必要なもの
職場での加入等、他の健康保険に加入したとき
他の健康保険の扶養になったとき
新しい健康保険証(全員分)もしくは健康保険加入証明書
他の市町村へ転出するとき(国保加入者の場合)
転出届(住民異動の手続きと同時に行います)
国保加入者が死亡したとき
死亡届(住民異動の手続きと同時に行います)
生活保護を受けるようになったとき
生活保護開始証明書
※お手続きには、上記以外に次の物もお持ちください。
①来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
②世帯主及び脱退される方のマイナンバーカードまたは通知カード
③印鑑
④
国保の保険証(脱退される方全員分)
※脱退時の保険証の使用について
国民健康保険の保険証は、他の保険に加入した日から使用することは
できません。
新しい保険証が届いていない場合でも使用することはできませんのでご注意ください。
万が一、使用した場合は国民健康保険が負担した医療費を後日、請求させていただくことがあります。
その他の手続きについて
住所や氏名が変わったり、世帯構成が変わったとき等、保険証の記載内容に変更が生じる場合は届出が必要です。
※届出のときは
「印鑑」
と
「国保の保険証」
(世帯全員分)、
「世帯主及び異動される方のマイナンバーカードまたは通知カード」
をお持ちください。
保険証の再交付について
保険証を紛失または誤って破棄した場合は再交付が可能です。下記のものをお持ちのうえ役場または各出張所にお越しください。
・印鑑
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
・世帯主及び再発行される方のマイナンバーカードまたは通知カード
※念のため警察にも届出してください。
※代理人が手続きに来られる場合は、世帯主からの委任状等も必要になります。
PDFファイルはこちら
健康保険喪失証明書(様式)
ファイルサイズ:272KB
国民健康保険への加入に必要な書類です。
国保異動届
ファイルサイズ:153KB
国保の加入や喪失の手続きに記入する届出書です。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
住民課 保険年金係
〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
Tel: 0735-52-0558 Fax: 0735-52-6562
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