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国民年金について
更新日
2020年6月25日 更新
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国民年金について
国民年金は、国民の老後の生活や障害になったとき等の保障を目的とした制度で、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。
国民年金の加入者の種類
○必ず加入する方
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は全員加入が義務付けられており、以下の3種類に分かれます。
被保険者の種類
対象者
保険料の納め方
第1号被保険者
農業・学生・自営業者・無職等
個別に納付書や口座振替等で納めます。
【令和2年度】月額 16,540円
第2号被保険者
職場で厚生年金に加入している方
保険料は勤務先でまとめて支払われます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、
20歳以上60歳未満の方
配偶者が加入する年金制度からまとめて支払われます。
国民年金の届出
下記のようなときは、届出が必要になります。
どんなとき
届出に必要なもの
退職等で厚生年金や共済組合を抜けたとき
○年金手帳、印鑑
○社会保険脱退証明書等、社会保険と厚生年金の
資格喪失日がわかるもの
配偶者の社会保険等の扶養から外れたとき
○年金手帳、印鑑
○社会保険脱退証明書等、扶養から外れた日がわかるもの
国民年金保険料の免除制度
保険料の納付が困難なとき、被保険者本人・配偶者・世帯主の所得に応じて免除制度が利用できます。
また、学生の方は学生納付特例制度が利用できます。
免除された期間は年金受給資格期間として算入されますが、免除の区分に応じて将来の年金額が減額されます。
免除申請をせず未納の場合は年金受給資格期間に算入されず、障害や死亡といった不慮の事態が発生しても、
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなくなることがありますので、年金の支払いが困難なときは必ずご相談ください。
○申請免除(学生の方は学生納付特例制度をご利用ください)
被保険者本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得額が下記の基準額以下の場合、申請すると全額免除または一部免除になります。
一部免除の場合は、残りの一部納付額を支払わないと未納になりますので、ご注意ください。
免除区分
所得基準
将来の年金額
全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
免除期間は1/2で計算
4分の3免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
免除期間は5/8で計算
半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
免除期間は3/4で計算
4分の1免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
免除期間は7/8で計算
○納付猶予制度
50歳未満の方は、被保険者本人と配偶者の所得額が全額免除の基準以下の場合、申請すると保険料の納付が猶予されます。
猶予期間は受給資格期間には算入されますが、将来の年金額には反映されません。
○学生納付特例制度
学生の方は、被保険者本人の所得額が下記の所得基準額以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
若年者納付猶予制度と同じく、受給資格期間には算入されますが、将来の年金額には反映されません。
学生納付特例制度の所得基準:118万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除等
○各種免除等申請に必要なもの
・年金手帳、印鑑
・(学生納付特例制度を利用する場合のみ)学生証の写し(裏面に記載事項がある場合は両面)、または在学証明書
※その他、必要に応じて雇用保険離職票や雇用保険受給資格者証等を提示していただくことがあります。
リンクはこちら
日本年金機構
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
住民課 保険年金係
〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
Tel: 0735-52-0558 Fax: 0735-52-6562
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