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交通事故等にあわれたとき(第三者行為の届出)
更新日
2016年1月8日 更新
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交通事故等にあわれたとき(第三者行為の届出)
第三者行為とは
第三者行為とは「交通事故」や「喧嘩」、「飲食店での食中毒」など第三者の行為によって負傷することを言います。
第三者行為による傷病の治療費は、第三者が負担することになりますが、賠償には時間がかかることがあり、治療費全額を一時的に支払うことは大きな負担になります。
そのため、役場に届け出をすることにより、国民健康保険を使って治療を受けることができます。(国民健康保険が負担した治療費は、後日、第三者に請求します。)
国民健康保険を使うときは届出が必要です
第三者行為による傷病の治療に国民健康保険を使うときは、役場に届出が必要です。
<届出書類>(②以外の書類は、ページ最下部からダウンロード可能)
①第三者行為による傷病届
②交通事故証明書(交通センター等で発行されます) ※交通事故でないときは不要
③事故発生状況報告書 ※交通事故でないときは不要
④念書
⑤誓約書
⑥個人情報の第三者提供に関する同意書
(以下は場合により必要)
⑦人身事故証明書入手不能理由書(②交通事故証明書の種別が「人身事故」以外の場合に必要)
⑧委任状(被害者が、子ども医療等の医療費助成の対象者であった場合に必要)
なお、届出の際は次の物をご持参ください。
○被保険者証
○印鑑
○来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
○世帯主及び被害者のマイナンバーカードまたは通知カード
<示談について>
届出の前に示談をした場合、示談の内容が優先されるため、国民健康保険から第三者に治療費を請求することができなくなる可能性があります。
示談をするときは、事前に必ず役場住民課にご相談下さい。
負傷原因の報告について
第三者行為の疑いがある傷病の場合、役場から被保険者に対し負傷原因の照会を行うことがあります。
照会状が届いたときは、回答にご協力をお願いします。
<照会が必要な理由>
医療費のうち健康保険負担額は、医療機関から診療報酬明細書(レセプト)に基づいて請求されます。
レセプトには、傷病の原因までは記載されないため、それが第三者行為によるものであるかどうか健康保険側では判別ができません。
したがって、被保険者から健康保険に対し、負傷原因の届出をしていただく必要があります。
PDFファイルはこちら
①第三者行為による傷病届
ファイルサイズ:81KB
③事故発生状況報告書
ファイルサイズ:99KB
④念書
ファイルサイズ:99KB
⑤誓約書
ファイルサイズ:89KB
⑥個人情報の第三者提供に関する同意書
ファイルサイズ:72KB
⑦人身事故証明書入手不能理由書
ファイルサイズ:662KB
⑧委任状(子ども医療)
ファイルサイズ:74KB
⑧委任状(ひとり親家庭等医療)
ファイルサイズ:75KB
⑧委任状(重心医療)
ファイルサイズ:76KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
那智勝浦町役場 住民課保険年金係
〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
Tel: 0735-52-0558(直通) Fax: 0735-52-6562
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