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くみ取り便槽・浄化槽廃止の際の最終清掃について
更新日
2023年8月29日 更新
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くみ取り便槽・浄化槽廃止の際の最終清掃について
建物解体時等で、し尿汲み取り便槽や浄化槽を廃止(下水道切り替え時を含む)する際には、
槽の最終清掃(汲み取りをして終了するのではなく、清掃及び消毒の実施)が必要です。
最終清掃を実施しないと・・・
槽に付着したし尿や浄化槽汚泥(一般廃棄物)をそのまま投棄することになり、
当該汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条
に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下
の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。
汲み取り便槽・浄化槽を廃止する際は・・・
那智勝浦町における浄化槽清掃許可業者に依頼し、清掃記録を添付のうえ浄化槽廃止届を那智勝浦町
住民課環境係までご提出ください。
許可を受けていない業者が、汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられます。(無許可営業)
PDFファイルはこちら
浄化槽 休止届
ファイルサイズ:34KB
浄化槽 廃止届
ファイルサイズ:13KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-0559
FAX:0735-52-6562
E-Mail:
こちらから
担当者:
環境係
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