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2022年11月30日 更新
人権に関すること
那智勝浦町では、「那智勝浦町人権尊重の社会づくり条例」に基づき、町民一人ひとりの人権が尊重される社会づくりに取り組んでいます。

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

 2016年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が施行されました。
 部落差別とは日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、我が国固有の重大な社会問題であります。
 この法律は、現在に至ってもなお部落差別が存在し、かつインターネットなど情報化が進展する中で、部落差別が新たな状況にあることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを目的として施行されました。
 基本理念について定めた上で、国や地方公共団体の責務や相談体制の充実、教育や啓発についての規定を設け、それぞれの役割分担を踏まえて、実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとしています。
 本町では、この法律の趣旨を踏まえ、引き続き人権行政に取り組んでまいります。差別や偏見のない、お互いの人権が尊重される地域社会の実現に向け、皆さまの一層のご理解をお願いいたします。

人権・同和教育啓発推進月間特集号「なちかつうら」

 和歌山県では、全ての人の人権が尊重される社会の実現をめざして、11 月を「同和運動推進月間」、11 月 11 日から 12 月 10 日の1か月間を「人権を考える強調月間」と定めています。
 本町では、これに合わせて毎年11月に人権・同和教育啓発推進月間特集号「なちかつうら」を作成・発行しています。

特集号はこちら
2021年特集号
ファイルサイズ:3919KB
2022年特集号
ファイルサイズ:3954KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:那智勝浦町人権尊重推進委員会 事務局(福祉課内)
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2945 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから