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2021年10月1日 更新
町たばこ税
たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの小売価格の中に税金が含まれています。たばこ卸売販売業者等が製造たばこを町内の小売販売業者に売り渡す場合、その卸売販売業者等に課税されます。

税額

製造たばこ 1,000本につき6,552円

※ 輸入たばこについても、国産たばこと同様に町たばこ税が課税されています。

【たばこのご購入は町内で!】
 みなさんがたばこを購入すると、購入したお店がある市町村にそれぞれの税率に応じた「市町村たばこ税」が収められます。これは町の財源として大きな役割を果たしています。
 よりよいまちづくりのためにも、地域経済の活性化のためにも、たばこ購入は、町内のお店をご利用いただきますよう、お願いします。
 
 
 

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税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543