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2021年5月26日 更新
寄附金控除について

寄附金控除について

まちづくり応援寄附によりご寄附いただいた額の2,000円を超える部分については、一定の上限まで所得税及び個人住民税から控除されます。
詳細については、下記の総務省のホームページをご覧ください。

総務省 ふるさと納税のしくみ
 

寄附金受領証明書(領収書)について

寄附金を受領後、1ヶ月以内に寄附金受領証明書をお送りいたします。
寄附金受領証明書は、税の控除を受けるための申告に必要です。再発行はできませんので大切に保管してください。
 
※年末における寄附金振込時の注意事項
  当町の発行する寄附金受領証明書の領収日は、ゆうちょ銀行の取扱い日となります。
  寄附金受領証明書の領収日を年内でご希望の場合、年末の早い時期にお振込みいただきますようお願いいたします。
  また、ゆうちょ銀行の取扱日については、ゆうちょ銀行にお問い合わせ願います。
 

ワンストップ特例制度について

「ワンストップ特例制度」とは、1.確定申告の不要な給与取得者で、2.ふるさと納税の納税先が5団体以下の方がふるさと納税を行った際、納税先の自治体が納税者に代わって寄附金控除の申請を行う制度です。
希望される場合は、申請書で「ワンストップ特例制度」を利用する旨をお申出ください。

●申込締切日 寄附翌年の1月10日(必着)

※申請書には添付書類が必要です!
(例)

①個人番号カードをお持ちの方

 個人番号カード(表)と(裏)のコピー

②個人番号カードをお持ちでない方

 以下のいずれかのコピー1点
  ・個人番号通知カード
  ・個人番号が記載された住民票
    +
 以下のいずれかのコピー1点
  ・運転免許証
  ・運転経歴証明書
  ・旅券(パスポート)
  ・身体障害者手帳
  ・精神障害者保健福祉手帳
  ・療育手帳
  ・在留カード
  ・特別永住者証明書
   ※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。
 

申請書送付先について

〒649-5392
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地7-1-1
那智勝浦町役場 観光企画課 企画係

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
観光企画課 企画係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-2007
FAX:0735-52-3011