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2022年1月5日 更新
生産性向上特別措置法に係る先端設備等導入計画について
※基本計画の期間が延長されました。

制度の背景

 中小企業の業況は回復傾向であるものの、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。また、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足枷となっています。
 今後、少子化・高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるために、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図るべく定められました。

先端設備等導入計画について

 中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、
中小企業・小規模事業者等はこの計画について認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができるようになります。
 認定の対象となる企業は以下の通りです。


業種分類            資本の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他            3億円以下300人以下
卸売業            1億円以下100人以下
小売業            5千万円以下50人以下
サービス業            5千万円以下100人以下
政府指定業種ゴム製品製造業(※)3億円以下900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。


町から認定を受けるまでの流れは下記の通りです。
認定を受けるまでのフローチャート

※設備の取得は計画の認定を受けてからであることにご注意ください。

①②認定経営革新等支援機関(商工会、地域の金融機関等)による「事前確認書(ダウンロードファイルをご参照ください)」の発行を受けた後、
  1.定めた計画期間内に、
  2.労働生産性を一定程度向上させるため、
  3.先端設備等を導入する計画を策定し、
  4.本町の「導入促進基本計画」等に合致する
計画を策定し、③申請する必要があります。
 1.について、三年間、四年間、五年間のいずれかを指定してください。
 2.について、労働生産性は下記のように産出してください。
労働生産性の算出方法
 ※一定程度向上とは、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
 3.について、機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアが対象となります。ただし、労働生産性の向上に必要な生産、販売等の用に直接供される設備に限ります。
 4.について、本町の「導入促進基本計画」概要は下記のとおりです。
  • 労働生産性に関する目標…年率3%以上向上すること。
  • 対象となる先端設備等の種類…経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする。
  • 対象となる地域…本町内全域とする。
  • 対象となる業種・事業…全ての業種・事業とする。
  • 導入促進基本計画の計画期間…国が同意した日から5年間とする。
  • 先端設備等導入計画の計画期間…3年間、4年間または5年間とする。
  詳細は「こちら」をご覧ください。

実際に先端設備等導入計画に記載する内容は、
 〇先端設備等導入の内容
 ・事業の内容及び実施時期
 ・労働生産性の向上に係る目標
 〇先端設備等の種類及び導入時期
 ・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要
 例)機械の種類、名称・型式、設置場所等
 〇先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
となります。
◆記入に当たっては、中小企業庁による「手引き」を参考にしてください。

固定資産税の特例措置について

 認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たしている場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が令和6年3月31日にわたり、ゼロとなる特例措置を受けることができます。
固定資産税の特例措置に関するフローチャート
※工業会証明書の提出は固定資産税の賦課期日(1月1日)以前でなければ、特例措置を受けることができません。

要件は下記の通りです。
 ①中小企業者であること。
   ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
   ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
   ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
   ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
   ①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
   ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

②導入する設備について、下記表に該当する一定期間内に販売されたモデルであり、生産性の向上につながる旧モデルと比較して年平均1%以上向上するものとして、工業会等からの証明書を取得すること。


設備の種類用途又は細目最低価格
(1台1基又は
一の取得価額)
販売開始時期
機械装置全て160万円以上10年以内
工具測定工具及び検査工具30万円以上5年以内
器具備品全て30万円以上6年以内
建物附属設備(※)全て60万円以上14年以内

※償却資産として課税されるものに限る。

◆計画認定申請時…計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写し、経営革新等支援機関の事前確認書を添付して、町窓口に申請してください。
◆税務申告時…納税書類に工業会証明書の写し、認定を受けた計画の写し、計画認定書の写しを添付してください。

その他の支援措置について

○金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。特例措置として、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
保証限度額は下記の通りです。

通常枠別枠
普通保険2億円(組合4億円)2億円(組合4億円)
無担保保険8,000万円8,000万円
特別小口保険1,250万円1,250万円


◆金融支援の活用を検討している場合、「先端設備等導入計画」認定申請の前に、和歌山県信用保証協会または全国信用保証協会連合会にご相談ください。
○予算支援・・・一部の補助事業において優先採択を行います。
        対象となる補助事業は下記の通りです。




補助事業名概要
ものづくり・商業・サービス
経営力向上支援事業
(ものづくり・サービス補助金)
中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援
小規模事業者持続補助金
(持続化補助金)
小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援
戦略的基盤技術高度化支援事業
(サポイン補助金)
中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援
サービス等生産性向上
IT導入支援事業
(IT補助金)
中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービス等)の導入を支援


ダウンロードファイルはこちら
認定申請書 【要提出】
ファイルサイズ:29KB
誓約書【要提出】
ファイルサイズ:20KB
計画変更に係る認定申請書
ファイルサイズ:22KB
変更後誓約書
ファイルサイズ:20KB
確認シート 【要提出】
ファイルサイズ:17KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
観光企画課 観光商工係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2131
FAX:0735-52-3011