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違反対象物公表制度
更新日
2023年12月13日 更新
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違反対象物公表制度
重大な消防法令違反のある防火対象物を、ホームページ上で確認できるようにして、建物の利用者自らがその建物の危険性について認識し、建物を利用する際の判断ができるようにするための制度です。
違反対象物公表制度とは
近年、不特定多数の方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。
そこで、このような建物のうち、重大な消防法令違反のある防火対象物を、ホームページ上で確認できるようにして、建物の利用者自らがその建物の危険性について認識し、建物を利用する際の判断ができるようにするための制度です。
※平成31年4月1日から始まりました。
公表対象となる建物
飲食店、物品販売店、ホテル等の不特定多数の方が出入りする建物や病院、福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用される建物などが対象です。
公表の対象となる違反
次のいずれかが、消防法令に違反して設置されていないものが対象です。
◎屋内消火栓設備
◎スプリンクラー設備
◎自動火災報知設備
これらの設備は、初期消火に大きな効果があり、火災の発生をいち早くその建物内にいる人に知らせ、火災の人的・物的な被害の軽減を大きく図るものとして、重要な役割を果たす消防用設備です。
そのため、これらの設備が設置されていない消防法令違反は、重大な違反として位置付けられています。
公表の手続き
消防機関の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもなお、その違反が継続している場合に公表します。
那智勝浦町ホームページ上に建物の名称、所在地、違反内容などを掲載し、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
建物関係者のみなさまへ
次のような場合には、新たに消防用設備等の設置が必要になることがありますので、事前に那智勝浦町消防本部予防課に御相談ください。
◎飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設等の用途が新たに建物に入居する場合
◎増築や改築、隣接建物との接続等を行う場合
(御相談・お問合せ)
那智勝浦町消防本部・予防課
平日 (9:00~17:00)
電話 0735-29-2083
PDFファイルはこちら
違反対象物公表制度について
ファイルサイズ:163KB
違反対象物の一覧
ファイルサイズ:61KB
(令和6年1月1日現在)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
那智勝浦町消防本部
住所:649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満1244番地1
TEL:0735-52-0119
E-Mail:
こちらから
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