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2019年10月18日 更新
☆選挙権について
選挙権を得るためには、以下の要件が必要です。

選挙の種類 要件
国会議員(衆院選、参院選)の選挙権 ・日本国民であること
・満18歳以上の者であること
地方公共団体(都道府県、市町村)議会
の議員及び長の選挙権
・日本国民であること
・満18歳以上の者であること
・引き続き3ヵ月以上、同一市区町村の 
 区域内に住所を有する者であること
※選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票できません。

選挙人名簿への登録について

 那智勝浦町選挙管理委員会では、住民基本台帳に基づいて、満18歳以上の 日本国民で、町内に住所があり、住民票が作成された日または転入届出をした 日から引き続き3カ月以上町内に住所を有する人を選挙人名簿に登録します。

 選挙人名簿への登録は、3月、6月、9月、12月の1日現在に資格を有する 人をその月の1日に登録する定時登録と、選挙ごとに登録する選挙時登録があり ます。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:選挙管理委員会(役場総務課内)
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-4811 FAX:0735-52-6543 E-Mail:こちらから