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2019年10月23日 更新
☆郵便等で不在者投票をする場合

郵便等での不在者投票とは

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、下記のような障害のある方や
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が、投票所に行くことが困難な
場合、申請により、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受け、郵便等により自宅で投票で
きる制度です。

 また、郵便等投票証明書の交付を受けた方のうち、上肢または視覚の障害が一定以上の方
は、本人に代わり別の人が投票用紙に記載する「代理投票」での投票もできます。

郵便等により不在者投票ができる人

手帳の種類等 種類 程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級もしくは2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 1級もしくは3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から
第2項症まで
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 特別項症から
第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護5

郵便等により不在者投票できる人で代理記載制度により投票できる人

手帳の種類等 種類 程度
身体障害者手帳 上肢もしくは視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢もしくは視覚の障害 特別項症から第2項症まで
 ・手帳の記載では該当するか分からないときは、那智勝浦町選挙管理委員会にお問い合わせください。
 ・上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることが
  できる方でなければ、代理記載制度で郵便投票をすることができません。

郵便等投票証明書の申請手続きについて

 ①下記書類をご準備の上、那智勝浦町選挙管理委員会まで郵送又は直接
  ご持参ください。(ご家族等が代理で持参いただくこともできます)

  必要な書類
  ⅰ.「郵便等投票証明書交付申請書(一般用)」PDF
  ⅱ.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のうち該当するもの

  必要な書類(代理記載制度を利用する場合)
  ⅰ.「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」PDF
  ⅱ.「代理記載人となるべき者の届出書」PDF
  ⅲ.「同意書及び宣誓書」PDF
  ⅳ.身体障害者手帳、戦傷病者手帳のうち該当するもの

  郵送先 〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
       那智勝浦町選挙管理委員会

  持参先 那智勝浦町役場 2階 総務課

 ②申請書等を審査後、那智勝浦町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が交付されます。
  証明書は、投票の都度、必要となりますので、大切に保管してください。

郵便等投票証明書の有効期限

 交付の日から7年間。ただし、介護保険の要介護度状態区分により交付を受けている方は、介護保険の有効期限まで。
 なお、有効期限が近づいてきましたら、那智勝浦町選挙管理委員会から更新のご案内を送付します。

郵便等での不在者投票の流れ

①選挙執行前に那智勝浦町選挙管理委員会から郵送する「投票用紙請求書」に必要事項を
  記入し、郵便等投票証明書を添えて、必ず同封の封筒で郵送してください。
   ※投票用紙等は、投票日4日前までに請求してください。
    (日曜日を投票日とすると、その前の水曜日までとなります)
   ※電話、電子メール、ファックスでの請求はできません。
   ※選挙の告示日(公示日)前でも投票用紙等を請求できますが、投票用紙等の
    発送は、告示日(公示日)以降となります。
   ※各選挙ごとに毎回手続きをお願いします。


②請求内容を確認後、請求書に記載された住所に投票用紙、郵便投票用封筒(内封筒、外封筒)、
  返信用封筒を郵送します。

③自宅などで投票します。
  ⅰ.ご本人が投票用紙に候補者の氏名などを記載します。
  ⅱ.投票用紙を投票用紙内封筒に入れて封をし、その封筒を外封筒に入れて、さらに封をします。
  ⅲ.外封筒の表面に投票用紙への記載年月日と投票場所を記載し、ご本人が署名します。
    ※代理記載制度を利用する場合は、代理人が記載してください。
    ※投票期間は告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までです。

④外封筒を返信用封筒に入れ、那智勝浦町選挙管理委員会へ必ず郵便で郵送してください。
   ※投票日までに那智勝浦町選挙管理委員会へ届く必要がありますので、
    早めに郵送してください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:選挙管理委員会(役場総務課内)
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-4811 FAX:0735-52-6543 E-Mail:こちらから