緊急情報
本文
サイトの現在位置
2019年10月24日 更新
☆政治家などの寄付やあいさつの禁止について

選挙期日後のあいさつ行為の禁止

 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって、
次の行為をすることができません。
  (1)選挙人に対して戸別訪問すること
  (2)自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書以外の
     文書図面を頒布し又は掲示すること
  (3)新聞又は雑誌を利用すること
  (4)放送設備を利用して放送すること
  (5)当選祝賀会その他の集会を開催すること
  (6)自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすること
  (7)当選に関する答礼のため、当選者の氏名又は政党その他政治団体の名称を言い
     歩くこと

政治家の寄付の禁止

 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内の者に対し、
寄付をすると処罰されます。

 寄付は、その期間や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて処罰
対象となります。

 (1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
 (2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
     ※(1)(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交
      の程度を越えている場合は処罰されます。
     ※政治家以外の者が、政治家名義の寄付をすることも罰則を持って禁止されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内の者に対し、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

 あいさつ状とは、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候の
あいさつ状(電報などを含む)が対象となります。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家は、選挙区内の者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、
テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。

 なお、政治家に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、
威迫して求めると処罰されます。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:選挙管理委員会(役場総務課内)
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-4811 FAX:0735-52-6543 E-Mail:こちらから