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2019年10月24日 更新
☆選挙人名簿抄本の閲覧制度について

選挙人名簿抄本の閲覧制度

 選挙人名簿は、以下の1~3の場合に限り閲覧することができます。

  1.選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する
    特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合

  2.公職の候補者等、政党その他政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
    公職の候補者等(現に公職にある方、公職の候補者となろうとする方を含む)や政党その他政治団体が、
    政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

  3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められたもののうち、政治・選挙
    に関するものを実施するために閲覧する場合

 なお、実際に閲覧をするにあたっては、閲覧する方の本人確認のため、顔写真付き身分証明書を提示していただく必要があります。


閲覧の手続き

種類 必要なのも
1. 登録の確認 第1号様式 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
(PDF形式)(WORD形式)
身分を証明する書類(注1

2. 政治活動
申出書 公職の
候補者等
第2号様式 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
(PDF形式)(WORD形式)
添付書類
(ア)申出者及び閲覧者以外のものが閲覧事項を取り扱う場合はその届出書
(その2 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書)
(PDF形式)(WORD形式)

(イ)申出者が公職の候補者となろうとするものである場合は、それを証する資料(現職は必要なし)
(ウ)選挙管理委員会が求める資料

身分を証明する書類(注1

政党その他の
政治団体
第2号様式 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
(PDF形式)(WORD形式)
添付書類
(ア)申出者及び閲覧者以外のものが閲覧事項を取り扱う場合はその届出書
(その3 承認法人に関する申出書)
(PDF形式)(WORD形式)
(イ)政治団体の届出書の写し
(ウ)政治活動の実績を示す資料(現職は必要なし)
(エ)選挙管理委員会が求める資料

身分を証明する書類(注1

3. 調査・研究 第3号様式 選挙人名簿抄本閲覧申出書(研究調査)
(PDF形式)(WORD形式)
  • 添付書類
    (ア)個人である申出者が,申出者以外のものに閲覧事項を取り扱わせる場合はその申出書
    (その2 個人閲覧事項取扱者に関する申出書)
    (PDF形式)(WORD形式)
    (イ)調査研究の概要及び実施体制を示す資料
    (ウ)選挙管理委員会が求める資料

    身分を証する書類(注1


  • 閲覧の拒否、閲覧によって知り得た事項の利用の制限
       ・選挙管理委員会は、閲覧によって知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合などには、閲覧を拒否することがあります。
       ・個人情報保護の観点から、閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に使用したり、事前に申し出た以外の方に取り扱いさせることは、
        禁止されています。
    閲覧の状況の公表
     選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧の申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的について公表します。

    本文終わり
    掲載内容に関するお問い合わせはこちら
    担当:選挙管理委員会(役場総務課内)
    住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
    TEL:0735-52-4811 FAX:0735-52-6543 E-Mail:こちらから