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国民健康保険税
更新日
2024年4月1日 更新
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国民健康保険税
国民健康保険制度・国民健康保険税について
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国民健康保険制度について
国民健康保険税について
軽減制度について
国民健康保険制度について
国民皆保険
日本では、すべての人が、いずれかの医療保険に加入すること(国民皆保険)になっています。職場の医療保険(社会保険・組合保険・共済保険・船員保険等)に加入していない人や後期高齢者医療制度に該当しない人は、国民健康保険に加入することが義務付けられています。
国民健康保険制度
加入者の保険税と公費(国・県等の負担金)を収入源として、国保が加入者の医療費の7割を医療機関に支払います。残りの3割は本人が医療機関に支払います。
※ 就学前の人、70歳以上75歳未満の人は負担割合が異なります。
国民健康保険税について
保険税の総額
国保が医療機関に支払う医療費の半分を保険税で、もう半分を公費(国・県等の負担金)で負担することが基本となっています。
市町村は、医療費支払に必要となる保険税の総額を、加入者の所得・資産状況に応じて按分し、加入者の世帯主からそれぞれ保険税を徴収します。
納税義務者について
保険税の納税義務者は世帯主となり、仮に世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯員に国保加入者がいる場合は、世帯員の保険税納税義務は世帯主が負うことになります。
※ 税額の算定には、社会保険や後期高齢者医療制度に加入した世帯主の所得等は含みません。国保加入者分のみで算定します。
保険税の課税方式
課税額は年度単位(R6年度分=R6年4月~R7年3月分)で課税されますが、年度途中に社会保険へ加入したり後期高齢者医療制度に移行した場合や国保へ加入した場合は、月単位で保険料の調整が行われます。たとえば月の途中で社会保険の資格を喪失し、国保の資格を取得した場合、その月の保険料は国保に納め、社会保険は保険料が徴収されないよう調整して精算されます。
※ 社会保険の場合、保険料は翌月払いのため、退職した月の給料からも前月分の保険料が徴収されます。
※ 国保税の納期は6月~翌年3月の10回となっていますので、1年分を10回に分けて納付することになります。特別徴収(年金天引)の場合は、年金支給月の年金から天引きされます。
介護保険分について
介護保険は40歳から(40歳の誕生月から)納めることになりますが、40歳から64歳まで(65歳の誕生月の前月まで)は健康保険に上乗せして納め、65歳からは、介護保険料を健康保険とは別に納めることになります。
保険税の内訳
保険税は、所得割・資産割・均等割・平等割を合計したものが課税額となります。
① 所得割…前年所得から基礎控除を控除した額(課税標準額)に税率を乗じた金額。
② 資産割…当該年度の固定資産税のうち土地・家屋にかかる金額(課税標準額)に税率を乗じた金額。
③ 均等割…加入人数に応じ、ひとり当たり定められた金額を加算。
④ 平等割…世帯当たり定められた金額を加算。
税率等
所得割(税率)
資産割(税率)
均等割
平等割
賦課限度額
医療分
7.9%
9.0%
29,000円
26,800円
650,000円
支援分
2.8%
2.0%
8,500円
10,300円
240,000円
小計
10.7%
11.0%
37,500円
37,100円
介護分
2.3%
4.0%
7,500円
9,900円
170,000円
国保税の計算例
Aさん(世帯主)
◇営業所得 2,000,000円 ◇固定資産税 0円
①所得割の課税標準額
(営業所得)2,000,000 - (基礎控除)430,000 = 1,570,000円
Bさん(父)
◇年金所得 200,000円
◇固定資産税 30,000円
①所得割の課税標準額
(年金所得)200,000 - (基礎控除)430,000 = 0円
④資産割の課税標準額= 30,000円
Cさん(母)
◇所得 0円
◇固定資産税 0円
Aさんの世帯(3人)の計算例(医療+支援分)
所得割
課税標準額 ①
税 率 ②
所得割額 ③ (①×②)
1,570,000
10.7%
167,990
資産割
課税標準額 ④
税 率 ⑤
資産割額 ⑥ (④×⑤)
30,000
11.0%
3,300
均等割
加入人数 ⑦
均等割 ⑧
均等割額 ⑨ (⑦×⑧)
3
37,500
112,500
平等割
世帯当たり ⑩
軽 減
軽減額 ⑪
37,100
0
課税額
③ + ⑥ + ⑨ + ⑩ - ⑪
320,800
※
40~64歳の場合は、介護分も同様に計算して加算します
※
100円未満の端数は切り捨てています。
軽減制度について
低所得者の負担を軽減するため、世帯主と世帯の被保険者全員の合計所得が下記の判定基準額以下の場合は、国保税のうち「均等割」と「平等割」が軽減されます。
軽減の種類
判定基準額(令和5年度から)
7割軽減
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減
43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減
43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
被保険者数とは、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行された方を含みます。
給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方。
国民健康保険に加入していない世帯主及び後期高齢者医療制度へ移行した人の所得も含めて判定します。
未就学児の均等割については5割減がされます。低所得者の均等割減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割に5割を軽減します。
産前産後の国民健康保険税の軽減について
出産する方の国民健康保険税の軽減制度が、令和6年1月から始まります。
※出産予定日または出産を令和5年11月以降にされた方から対象
対象者
国民健康保険に加入している方で、出産する予定または出産された方。
※出産とは、妊娠85日以降の分娩をいいます。(死産・流産・人工妊娠中絶含む)
対象期間
単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
減免額
対象となる期間の所得割額と均等割額
申請方法
申請書を税務課課税係へ提出してください。 ※以下の添付書類が必要です。
①出産予定日または出産日を確認することができる書類
②単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
申請は出産予定日の6ヶ月前から可能です。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543
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