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2024年10月28日 更新
国民健康保険税
国民健康保険制度・国民健康保険税について

国民健康保険制度について

国民皆保険

日本では、すべての人が、いずれかの医療保険に加入すること(国民皆保険)になっています。職場の医療保険(社会保険・組合保険・共済保険・船員保険等)に加入していない人や後期高齢者医療制度に該当しない人は、国民健康保険に加入することが義務付けられています。

国民健康保険制度

加入者の保険税と公費(国・県等の負担金)を収入源として、国民健康保険が加入者の医療費の7割を医療機関に支払います。残りの3割は本人が医療機関に支払います。
※就学前の人、70歳以上75歳未満の人は負担割合が異なります。

納税義務者について


国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度に加入しているなど、国民健康保険の被保険者でない場合でも、納税義務者(擬制世帯主)となります。
※税額の算定には、社会保険や後期高齢者医療制度に加入した世帯主の所得等は含みません。国民健康保険加入者分のみで算定します。

国民健康保険税の課税方式


課税額は年度単位(R6年度分=R6年4月~R7年3月分)で課税されますが、年度途中に社会保険へ加入したり後期高齢者医療制度に移行した場合や国民健康保険へ加入した場合は、月単位で保険料の調整が行われます。
たとえば月の途中で社会保険の資格を喪失し、国民健康保険の資格を取得した場合、その月の保険料は国民健康保険に納め、社会保険は保険料が徴収されないよう調整して精算されます。 
※社会保険の場合、保険料は翌月払いのため、退職した月の給料からも前月分の保険料が徴収されます。

国民健康保険税の納付方法について

普通徴収(納付書または口座振替で納付)

国民健康保険税の納期は6月~翌年3月の各月末となっています。(月末が土・日・祝日の場合は、翌平日)
※納付方法についてはこちら

特別徴収(年金からの天引き)

以下の条件をすべて満たす世帯主について、国民健康保険税をその方の年金から天引き(特別徴収)させていただきます。
なお、当初、特別徴収であった人でも特別徴収の要件を満たさなくなれば、途中から普通徴収に切り替わります。
また、75歳に到達する年度は特別徴収が中止となりますのでご注意ください。

特別徴収の条件
・世帯主を含め、世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
・世帯主の特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
・介護保険料が年金天引きであること。
・世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと。

国民健康保険税の計算方法と税率

令和6年度の税率

区分 医療給付分
(0歳~74歳まで)
後期高齢者支援金分
(0歳~74歳まで)
介護納付金分
(40歳~64歳まで)
所得割 7.9% 2.8% 2.3%
資産割 9.0% 2.0% 4.0%
均等割 29,000円 8,500円 7,500円
平等割 26,800円 10,300円 9,900円
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円

国民健康保険税は、所得割額・資産割額・均等割額・平等割額を合計したものが課税額となります。
所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除430,000円)×所得割税率
資産割額:当該年度の固定資産税のうち土地・家屋にかかる金額(課税標準額)×資産割税率
均等割額:世帯内の国民健康保険加入人数に応じ、一名ごとに一定額を加算。
平等割額:一世帯当たり一定額を加算。

※年度途中で40歳、65歳、75歳に達する方

①世帯に年度途中で40歳になる方がいる場合は、40歳になった月から介護納付金分があらたに課税されます。
②65歳になると、介護納付金分は国民健康保険税から切り離して介護保険料として納めることになります。
そのため、年度途中で65歳になる方の介護納付金分については、65歳になった月以降の保険税に含まれていません。
③75歳になると後期高齢者医療制度に移行します。そのため、年度途中で75歳になる方の国民健康保険税については、75歳になった月以降の保険税は含まれていません。

国民健康保険税の軽減・減免制度について

国民健康保険税の軽減割合について

低所得者の負担を軽減するため、世帯主と世帯の被保険者全員の合計所得が下記の判定基準額以下の場合は、国民健康保険税のうち「均等割」「平等割」が軽減されます。
 
軽減の種類 判定基準額(令和6年度)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
・「給与所得者等の数」とは、世帯主および世帯内の国民健康保険の被保険者のうち、給与所得もしくは年金所得のどちらか一方でも所得がある方の人数です。
・世帯主及び、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人(移行した年のみ)の所得も含めて判定します。
・被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人も含みます。
・65歳以上の公的年金等受給者については、公的年金等にかかる所得から15万円を控除して判定します。
 
本軽減制度に関する申請は不要ですが、収入の有無にかかわらず、所得申告をしていないと軽減を受けられません。
 

〇非自発的失業(離職)の方の軽減について

倒産や解雇などの非自発的失業(離職)により国民健康保険へ入する方を対象に、国民健康保険税を軽減します。

・対象者
「雇用保険受給資格者証」の離職理由の欄に、「11・12・21・22・31・32・23・33・34」の記載がある方

・軽減内容
国民健康保険税の算出対象となる給与所得を30/100とします。
※7・5・2割軽減の判定に用いる給与所得も同様に取扱います。
※同一世帯のその他の被保険者の給与所得は、軽減対象となりません。

・軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間。
 
・申請方法
上記対象者に該当される方は、「雇用保険受給資格者証」を持参し、税務課窓口で申請してください。

〇未就学児に対する軽減について

国民健康保険に加入している未就学児を対象に、均等割額が5割軽減されます。※申請不要

・対象者
国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である方)

・軽減内容
未就学児にかかる均等割の半額を軽減します。
なお、低所得世帯への軽減に該当する世帯については、それらの軽減後さらに未就学児に軽減が適応されます。

〇産前産後の軽減について

国民健康保険に加入している出産被保険者にかかる所得割と均等割を一定期間軽減します。
※出産予定日または出産を令和5年11月以降にされた方から対象

・対象者
国民健康保険に加入している方で、出産する予定または出産された方。
※出産とは、妊娠85日以降の分娩をいいます。(死産・流産・人工妊娠中絶含む)

・軽減内容
以下の期間の所得割額と均等割額が軽減されます。
※なお、均等割額の軽減については、低所得者に対する軽減適用後の均等割額が対象となります。
 
単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

・申請方法
申請書を税務課課税係へ提出してください。また、申請は出産予定日の6ヶ月前から可能です。
※以下の添付書類が必要です。
 
①出産予定日または出産日を確認することができる書類
②単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類

〇後期高齢者医療保険制度への移行に伴う軽減について

同一世帯の方が後期高齢者医療保険制度に移行することにより、その世帯の国民健康保険の加入者が1人となった場合は、以下の軽減を受けることができます。
なお、本軽減は、後期高齢者医療保険制度に移行された方と継続して同一世帯で、かつ世帯主に変更がない場合に限ります。※申請不要

・対象世帯
国民健康保険の被保険者が一人だけの世帯で、特定同一世帯所属者がいる「特定世帯」と「特定継続世帯」
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行された方で、世帯主に変更がなく継続して同一の世帯に属する方
※特定世帯とは、国民健康保険の被保険者が一人だけの世帯で、特定同一世帯所属者がいる世帯
※特定継続世帯とは、特定世帯となってから5年を経過し8年を経過するまでの世帯

・軽減内容
特定世帯 平等割額を最大5年間2分の1に減額
特定継続世帯 平等割額を最大3年間4分の3に減額
※7・5・2割軽減は特定同一世帯所属者の所得及び人数も含めて判定します。

〇その他減免について

天災や特別な事情があると認められる場合、申請により国民健康保険税の減免を受けることができる場合があります。

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