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2023年12月20日 更新
入湯税
鉱泉浴場における入湯客の入湯行為に対して課税し、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てられる目的税です。

税額

【宿泊する方】1人1泊につき 150円
【宿泊しない方】1人1日につき 75円

課税免除

次のいずれかに該当する方については、入湯税の課税が免除されます。
(【※】の付いたものは事前に免除申請の提出が必要です。)
(1)年齢12歳未満の方
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
(3)宿泊しない入湯において、その入湯に必要な料金が1,000円未満の施設に入湯する方
(4※)学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)において実施する学校教育上の見地から行われる行事(修学旅行・部活動等)に参加する方
(※施設利用までに申請書【様式第1号】を役場に提出する必要があります)
(5)その他町長が特に認める場合
①災害により被災された方で、町内の被災状況等により町長が課税免除の必要があると判断した方
②※県内の団体が主催する大会等の行事に参加する方で、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)に在籍する児童、生徒、学生及びその引率者
(※ 施設利用の1週間前までに申請書【様式第2号】を役場に提出し、事前に承認を受ける必要があります

納税

鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客数に対して算出した税額を翌月15日までに町へ申告して納めます。

各種申請様式はこちら
【様式第1号】入湯税課税免除申請書(学校行事)
ファイルサイズ:19KB
施設利用前までにご提出ください
【様式第2号】入湯税課税免除申請書(学校行事以外の行事)
ファイルサイズ:20KB
施設利用の1週間前までに提出
入湯税経営申告書(特別徴収義務者の変更)
ファイルサイズ:16KB
経営団体そのものが変わる場合は閉鎖の申請をしてください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543