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保育所など児童福祉に関すること
更新日
2023年4月1日 更新
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保育所など児童福祉に関すること
保育所、子育てに関する支援事業のご案内
ページ内リンク
保育所
児童手当
学童保育所
児童扶養手当
子育て短期支援事業
子ども・子育て支援新制度における法定代理受領について
地域子育て支援センター事業
那智勝浦町赤ちゃん誕生祝い金
児童相談
保育所
入所基準
保育所への入所は、保護者のいずれもが、次の事由によりお子さんを家庭で保育できない場合に限ります。
勝浦こども園・宇久井こども園・下里こども園(教育部分)については、下記の事由の有無に関係なく入所することができます。
保育を必要とする事由
※次のいずれかに該当することが必要です
□就労
パートタイム等を含みますが、1月あたり48時間以上勤務していること
□妊娠・出産
保護者が出産前後であること(出産予定日を基準として前後併せて4ヶ月以内)
□疾病・障害
保護者に疾病・障害があること
□介護等
家庭に介護・看護の必要な方がいること
□災害復旧
地震・津波・風水害などの災害復旧が必要であること
□求職活動
保護者が求職活動中であること(起業準備を含む)
□DV・虐待
DV・虐待があること・おそれがあること
□育児休業中
育児休業中に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
申し込み方法
年度当初(4月1日)の入所申し込みは、毎年11月中旬に役場こども未来課、各保育所(園)等で受付予定です。
また、年度途中の入所申し込みは、定員に余裕がある場合、役場こども未来課で随時受け付けします。
なお、申し込みは入所希望月の2ヶ月前から受け付けとなります。
入所を希望される場合は、次の必要な書類を用意し、申し込んでください。書類は児童1人につき1部必要です。
入所申し込みに必要な書類など
1)支給認定申請書 兼 保育所等利用申込書
2)児童の保育が必要であることを証明する書類
就労
就労証明書
妊娠・出産
母子手帳の写し ※氏名と出産予定日が記されたページ
疾病・障害
障害手帳の写し・医師の診断書等
介護等
介護・看護が必要な方の障害者手帳の写し・医師の診断書等
求職活動
求職活動証明書
就学
学生証の写し・予定の場合は合格通知など
育児休業中
育児休業取得証明書
3)その他 転入された方は、住民税課税証明書が必要になる場合があります。詳しくは役場こども未来課までお問い合わせください。
保育料
保育所を利用される場合、保護者の方の所得に応じて保育料を支払っていただきます。
詳細は下記をご覧ください。
↓保育料に関してはこちら
保育料基準額表(保育所)
保育料基準額表(大野保育所)
町内保育所一覧
保育所名
定員
所 在 地
備考
保育所名
定員
所 在 地
備考
宇久井こども園
78
宇久井246
保育部分
大野保育所
19
大野2410-1
12
宇久井246
教育部分
井関保育所
30
井関918‐5
天満保育園
70
天満147
私立
勝浦こども園
70
天満796‐3
保育部分
わかば保育園
90
天満1373-1
私立
15
天満796‐3
教育部分
南大居保育所
20
南大居393
下里こども園
70
下里90-1
保育部分
6
下里90-1
教育部分
学童保育所
小学校児童で、学校から帰宅しても、保護者が労働等により不在の家庭を対象として、
放課後、土曜日及び夏・冬・春休みに保育をします。
日曜・祝祭日は開所しません。
勝浦学童保育所くろしお (勝浦816番地)
宇久井学童保育所しらぎく① (宇久井239番地3)
宇久井学童保育所しらぎく② (宇久井277番地1)
下里学童保育所はまぼう (粉白33番地)
市野々学童保育所やたがらす (市野々2604番地)
☆申し込み先 役場こども未来課
★保 育 料 5,000円/月
子育て短期支援事業
保護者が病気等の理由により、家庭において児童を養育することが困難となった場合や、経済的な
理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合に児童養護施設などにおいて原則として
7日間養育及び保護します。
☆申し込み先 役場こども未来課
★利用料 1日あたり0円 ~ 5,350円
地域子育て支援センター事業
子育て家庭の育児に関する相談・指導などの育児支援を行います。
地域子育て支援センター(体育文化会館内) 電話 52-0224
「那智勝浦町地域子育て支援センターについて」はこちら
児童相談
平成17年度から児童に関する相談、児童虐待に関する相談の窓口が市町村になりました。
こどもに関する相談や、こどもの虐待を疑ったり発見したときは役場こども未来課に連絡をお願いいたします。
☆連絡先 役場こども未来課
児童手当
中学校卒業(15歳に達した後、最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。
手当月額 3歳未満15,000円、3歳以上小学校終了前10,000円(第3子以降15,000円)、中学生10,000円
所得制限超過者5,000円
第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順となります。
支給月 6月、10月、2月
申請(届出)が必要なとき
(1)第1子が生まれたとき、他の市町村から転入したとき、公務員を退職したとき 等
認定請求書を提出していただきます。下記のものをご持参ください。
・請求者の健康保険証(那智勝浦町国民健康保険加入者の場合は不要)
・請求者名義の預金口座(普通口座)の通帳又はキャッシュカード
・請求者及び配偶者のマイナンバーカード又は通知カードと本人確認書類
※お子さんと別居して監護・養育している場合は、別居監護申立書を提出していただきます。
お子さんの住所が町外の場合はマイナンバーをご記入いただきますので、ご用意ください。
(2)養育する児童が増えた方(第2子以降のお子さんが生まれた方等)
額改定請求書を提出していただきます。
(3)養育する児童が減った方(離婚等でお子さんを養育しなくなった方等)
額改定届を提出していただきます。
(4)町外へ転出する方、離婚等でお子さんを養育しなくなった方 等
受給事由消滅届を提出していただきます。
※※令和4年度より、原則、現況届の提出が不要となりました。
提出が必要な方には、個別で通知します。
☆申し込み先 役場こども未来課
児童扶養手当
ひとり親家庭(父または母が重度障害の家庭も対象)の児童で、18歳になった年度末まで(児童に中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)の児童を監護している父または母に支給されます。
また、支給要件に該当する児童を父母に代わって養育している養育者も対象となります。
(※所得制限があります。)
手当の受給資格者は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
手当額は所得に応じて決定され、奇数月に支給されます。
※平成26年12月より支給要件が一部改正され、
公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当額より低い場合には、差額分の手当を受給できるようになりました。
手当を受給するためには申請が必要です。お早めに申請してください。
※平成24年8月より支給要件が一部改正され、
配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令が出された場合が追加となりました。
☆申し込み先 役場こども未来課
子ども・子育て支援新制度における法定代理受領について
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条第1項により、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、公立施設の公定価格についてお知らせします。
なお、このお知らせは実績の報告であるため、これによる利用者負担の支払い等が発生するものではありません。
那智勝浦町赤ちゃん誕生祝い金
那智勝浦町に生まれたお子さんの誕生を祝福するとともに、次代を担うこどもの健やかな成長を願い、赤ちゃん誕生祝い金を支給します。
※申請が必要です。(出生届の提出時にご案内させていただきます。)
【主な対象者要件】
・那智勝浦町の住民基本台帳に記録されている方で、令和3年4月1日以降に出生したこどもの父または母
・出産後も引き続き1年以上那智勝浦町に居住する意思のある方
【祝い金の額】
第1子・第2子 100,000円
第3子以降 200,000円
☆問い合わせ先 役場こども未来課
PDFファイルはこちら
子ども・子育て支援新制度における法定代理受領に係る令和3年度公立保育所公定価格
ファイルサイズ:70KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども未来課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2946
FAX:0735-29-2324
E-Mail:
こちらから
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