緊急情報
本文
サイトの現在位置
2023年4月1日 更新
保育所など児童福祉に関すること
保育所、子育てに関する支援事業のご案内

保育所

 入所基準 
 保育所への入所は、保護者のいずれもが、次の事由によりお子さんを家庭で保育できない場合に限ります。
勝浦こども園・宇久井こども園・下里こども園(教育部分)については、下記の事由の有無に関係なく入所することができます。
 
保育を必要とする事由 ※次のいずれかに該当することが必要です
□就労     パートタイム等を含みますが、1月あたり48時間以上勤務していること
□妊娠・出産  保護者が出産前後であること(出産予定日を基準として前後併せて4ヶ月以内)
□疾病・障害  保護者に疾病・障害があること
□介護等     家庭に介護・看護の必要な方がいること
□災害復旧   地震・津波・風水害などの災害復旧が必要であること
□求職活動   保護者が求職活動中であること(起業準備を含む)
□DV・虐待   DV・虐待があること・おそれがあること
□育児休業中  育児休業中に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
 
 申し込み方法 
年度当初(4月1日)の入所申し込みは、毎年11月中旬に役場こども未来課、各保育所(園)等で受付予定です。
また、年度途中の入所申し込みは、定員に余裕がある場合、役場こども未来課で随時受け付けします。
なお、申し込みは入所希望月の2ヶ月前から受け付けとなります。
入所を希望される場合は、次の必要な書類を用意し、申し込んでください。書類は児童1人につき1部必要です。
 
入所申し込みに必要な書類など
1)支給認定申請書 兼 保育所等利用申込書
2)児童の保育が必要であることを証明する書類
就労 就労証明書
妊娠・出産 母子手帳の写し ※氏名と出産予定日が記されたページ
疾病・障害 障害手帳の写し・医師の診断書等
介護等 介護・看護が必要な方の障害者手帳の写し・医師の診断書等
求職活動 求職活動証明書
就学 学生証の写し・予定の場合は合格通知など
育児休業中 育児休業取得証明書
3)その他 転入された方は、住民税課税証明書が必要になる場合があります。詳しくは役場こども未来課までお問い合わせください。
 
 保育料 
保育所を利用される場合、保護者の方の所得に応じて保育料を支払っていただきます。
詳細は下記をご覧ください。

町内保育所一覧
 
保育所名 定員 所 在 地 備考 保育所名 定員 所 在 地 備考
宇久井こども園 78 宇久井246 保育部分 大野保育所 19
大野2410-1
 
12 宇久井246 教育部分        
井関保育所 30 井関918‐5   天満保育園 70 天満147 私立
勝浦こども園 70 天満796‐3 保育部分 わかば保育園 90 天満1373-1 私立
15 天満796‐3 教育部分        
南大居保育所 20 南大居393          
下里こども園 70 下里90-1 保育部分        
6 下里90-1 教育部分        
 

学童保育所

小学校児童で、学校から帰宅しても、保護者が労働等により不在の家庭を対象として、
放課後、土曜日及び夏・冬・春休みに保育をします。
日曜・祝祭日は開所しません。

勝浦学童保育所くろしお
宇久井学童保育所しらぎく①
宇久井学童保育所しらぎく②
下里学童保育所はまぼう
市野々学童保育所やたがらす

☆申し込み先  役場こども未来課
★保 育 料  5,000円/月

子育て短期支援事業

保護者が病気等の理由により、家庭において児童を養育することが困難となった場合や、経済的な
理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合に児童養護施設などにおいて原則として
7日間養育及び保護します。

☆申し込み先  役場こども未来課
★利用料    1日あたり0円 ~ 5,350円

地域子育て支援センター事業

子育て家庭の育児に関する相談・指導などの育児支援を行います。
地域子育て支援センター(勝浦こども園内) 電話 52-0224

児童相談

平成17年度から児童に関する相談、児童虐待に関する相談の窓口が市町村になりました。
子どもに関する相談や、子どもの虐待を疑ったり発見したときは役場こども未来課に連絡をお願いいたします。

☆連絡先  役場こども未来課

児童手当

中学校卒業(15歳に達した後、最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。
この手当は、在日外国人の方も支給要件に該当すれば支給されます。

手当月額 3歳未満15,000円、3歳以上小学校終了前10,000円(第3子以降15,000円)、中学生10,000円
所得制限超過者5,000円
第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順となります。
支給月  2月、6月、10月

申請に必要なもの
 (1)新規認定請求(第1子が生まれた方、他の市町村から転入した方等)
    ・請求者の健康保険証
    ・請求者名義の振込希望口座(普通口座)の通帳又はキャッシュカード
    ・個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カードと本人確認書類
    ・認印
 (2)額改定認定請求(養育する児童が増えた方(第2子以降が生まれた方等))
    ・認印
 (3)受給事由消滅届(町外へ転出する方、離婚等で子どもを養育しなくなった方等)
    ・認印

※※児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。
  事前に郵送しますので、忘れずに提出してください。
  現況届の提出がないと、その年の6月以降分の手当の支払いが差止めとなります。   

☆申し込み先 役場こども未来課

児童扶養手当

父又は母と生計を同じくしていない児童および父母が重度の身体障害者家庭の母又は父や、
父母に代わりその児童を養育している方に支給されます。※所得制限があります。

この手当は、在日外国人の方も支給要件に該当すれば支給されます。手当を支給されている方は、
毎年8月に現況届を提出する必要があります。

手当額は所得に応じて決定され、5月、7月、9月、11月、1月、3月に支給されます。

※平成26年12月より支給要件が一部改正され、
 公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当額より低い場合には、差額分の手当を受給できるようになりました。
 手当を受給するためには申請が必要です。お早めに申請してください。

※平成24年8月より支給要件が一部改正され、
配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令が出された場合が追加となりました。



☆申し込み先 役場こども未来課

子ども・子育て支援新制度における法定代理受領について

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条第1項により、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、公立施設の公定価格についてお知らせします。

なお、このお知らせは実績の報告であるため、これによる利用者負担の支払い等が発生するものではありません。

那智勝浦町赤ちゃん誕生祝い金

那智勝浦町に生まれたお子さまの出産を祝福するとともに、次代を担う子どもの健やかな成長を願い、町内居住者で
出産されたご家庭に対し、赤ちゃん誕生祝い金を支給します。
※申請が必要となります。(出生届提出時にご案内させていただきます。)

【主な対象者要件】
・那智勝浦町の住民基本台帳に記録されている方で、令和3年4月1日以降に出生した子どものお母さん又はお父さん。
・出産後も引き続き1年以上那智勝浦町に居住する意思のある方。

【祝い金の額】
第1子 ・ 第2子   50,000円
第3子       100,000円
第4子以降     200,000円

☆問い合わせ先 役場こども未来課

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども未来課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2946
FAX:0735-29-2324