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2020年3月26日 更新
那智勝浦町雇用促進奨励金規則を制定しました
那智勝浦町では、企業誘致を目的として本町に進出いただける事業者様に対しまして、雇用人数に応じた奨励金の交付を行っております。

◎対象となる事業

日本標準産業分類の大分類に基づく
E 製造業
G 情報通信業
M 宿泊業、飲食サービス業のうち、中分類75 宿泊業に関する事業で
和歌山県宿泊施設開設促進奨励金交付要綱第3条第3項の要件(別表1(7)を除く)を満たすもの。

◎奨励金の概要

①交付額は、従業員1人につき20万円を乗じて得た額となります(上限200万円)。
②交付回数は、1回限りとなります。

◎従業員の定義

新規地元雇用従業員 事業者様に常時雇用従業員として雇用された従業員で、操業開始日から1年を経過した日(以下、「基準日」という。) において1年以上、かつ、現に雇用されており、1年以上継続して本町の住民基本台帳に記録されている人
新規転入雇用従業員 事業者様に常時雇用従業員として雇用された従業員で、基準日において1年以上、かつ、現に雇用されており、6ヶ月 以上継続して本町の住民基本台帳に記録されている人
常時雇用従業員 事業者様に雇用された従業員で社会保険等に加入している人(パートタイマーを除く)

◎交付までの大まかな流れ

①事業者様と那智勝浦町による進出協定の締結
②那智勝浦町による奨励金の交付対象となる事業者様を認定
③操業開始日から1年を経過した次の日に属する年度以降に事業者様から申請書等の提出
④申請書等の内容確認後、那智勝浦町から事業者様に奨励金を交付

※詳細については、下記までお問い合わせください。

PDFファイルはこちら
那智勝浦町雇用奨励金規則
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
観光企画課 企画係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-2007
FAX:0735-52-3011