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2024年4月1日 更新
介護保険制度について
 介護保険は、介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、必要なサービスを総合的・一体的に提供する制度です。

介護保険の被保険者

那智勝浦町に住所を有する40歳以上の方が加入します。
(1)第1号被保険者…65歳以上の方
(2)第2号被保険者…40歳~64歳で、医療保険に加入している方

※住所地特例について
 那智勝浦町外の住所地特例対象施設に入所(入居)し、施設所在地に住所を変更した場合は、引き続き那智勝浦町の
 被保険者となります。

サービスを利用するには

介護や支援が必要と思ったら、まずは地域包括支援センターに相談します。
<高齢者の困りごとに関する総合相談窓口>
 那智勝浦町地域包括支援センター(役場福祉課内) ☎ 0735-52-0611

1.相談します
 地域包括支援センターに状況や利用したいサービスなどの相談をします。

2.申請します
 要介護(要支援)認定の申請をします。
 ※要介護(要支援)認定の申請ではなく、基本チェックリストを受け、総合事業の「事業対象者」として一定のサービ
  スを受けることもできます。総合事業については、介護予防・日常生活支援総合事業

3.認定調査をうけます
 介護認定調査員が自宅等を訪問しますので、心身の状況等について調査を受けます。

4.審査・判定
 認定調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」において、要介護度等の審査・判定を行います。

5.認定結果が届きます
 次のいずれかとなった認定結果が届きます。
 「要支援1・2」 介護予防サービス等を利用することで生活機能が改善する可能性が高い人
 「要介護1~5」 介護サービスを利用し、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など
 「非該当(自立)」 要支援や要介護に認定されなかった人

6.(要介護・要支援の認定を受けた場合)ケアプランを作成し、サービスを利用します
 サービスを利用するには、日常生活での目標やサービス内容等が記載されたケアプランを作成する必要があります。
 ケアプランは、事業所に所属するケアマネージャーが作成します。要支援の方は、地域包括支援センターの職員が、要介護の方は、居宅介護支援事業所等のケアマネージャーが作成することになります。

認定の更新について

 要介護・要支援の認定には、有効期間が定められています。有効期間の終了後も引き続きサービスを利用する場合は、更新または変更の申請をしてください。
 更新の申請は、有効期間終了の60日前から行うことができます。
 ※期間の途中でも心身の状態が悪くなったり、介護の状況が変わったときは、変更申請を行うことができます。

介護保険のサービスについて

介護保険で利用可能なサービスは、次のとおりです。
<在宅サービス>
要介護区分 要支援1・2 要介護1~5
通所して利用する ・通所型サービス(☆)
・介護予防通所リハビリテーション
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
訪問を受けて利用する ・訪問型サービス(☆)
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問看護
・介護予防居宅療養管理指導
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・訪問看護
・居宅療養管理指導
居宅での暮らしを支える ・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売
・介護予防住宅改修費支給
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修費支給
短期間入所する ・介護予防短期入所生活/療養介護 ・短期入所生活/療養介護
 (ショートステイ)
住み慣れた地域での生活を続ける ・介護予防認知症対応型共同生活介護
 (要支援2のみ)
・介護予防認知症対応型通所介護
・認知症対応型共同生活介護
 (グループホーム)
・認知症対応型通所介護
・地域密着型通所介護      等
※☆印のサービスは、総合事業として「事業対象者」の方も利用することができます。
<施設サービス>
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設等に入所して利用するサービスです。
 要介護1~5(特別養護老人ホームは、原則、要介護3以上)の方が利用することができます。

介護保険料について

<第1号被保険者の介護保険料>
 那智勝浦町が策定する介護保険事業計画において決定した「基準額」をもとに算定されます。世帯や所得の状況によって下表のとおりとなります。介護保険事業計画は、3年ごとに改定されます。
介護保険料の基準額(令和6年度~令和8年度)  年額67,200円(月額5,600円)
  
保険料段階 対象となる方 基準額 基準に対する割合 所得段階別の
保険料
第1段階 生活保護受給者及び世帯全体が市町村民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 67,200円
(年額)
×0.285 19,100円/年
第2段階 世帯全体が市町村民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円以下の方 ×0.485 32,500円/年
第3段階 世帯全体が市町村民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円を超える方 ×0.685 46,000円/年
第4段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 ×0.9 60,400円/年
第5段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超える方 ×1.0 67,200円/年
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 ×1.2 80,600円/年
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 ×1.3 87,300円/年
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 ×1.5 100,800円/年
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 ×1.7 114,200円/年
第10段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 ×1.9 127,600円/年
第11段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 ×2.1 141,100円/年
第12段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 ×2.3 154,500円/年
第13段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 ×2.4 161,200円/年

※合計所得金額とは、収入から必要経費等を差し引いた金額のことで、扶養控除や社会保険料控除等の所得控除をする前の金額です。なお、第1~5段階については年金収入に係る雑所得を控除した後の金額です。また、長期譲渡所得や短期譲渡所得に係る特別控除がある場合はそれらを控除した金額を用います。

<第2号被保険者の介護保険料>
 加入する医療保険の保険料と併せて納めることになります。保険料の金額は、加入する医療保険によって決まります。

<Q&A>
Q.保険料はいつから納めるの?
A.保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月からかかります。
  (例)誕生日が8月1日の方は、7月分から。8月2日の方は、8月分からとなります。

Q.口座振替と年金からの天引き-二重払いにならないの?
A.口座振替は、普通徴収分が対象となります。年金からの天引き(特別徴収分)と重複しないように調整されます
  ので、ご安心ください。

Q.災害など特別な事情で、一時的に保険料が支払えなくなったとき
A.保険料の減免や徴収猶予を受けられることがありますので、税務課までご相談ください。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから