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2025年4月15日 更新
新規就農者支援について
次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(3年以内))を交付します。

経営開始型

主な要件・留意事項
①独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
②独立・自営就農(自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態)であり、以下の要件を満たすものとする
ア.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
イ.主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
ウ.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引している
エ.交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
※親元就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
③青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
ア.独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
※親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負い、経営発展に向けた取組を行うと区市町村長に認められること
地域計画への位置づけ等、市町村が作成する計画に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
⑤生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
⑥原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること

以下の事項に該当する場合などは、交付停止や返還の対象となります
①資金を除いた本人の前年の所得が350万円以上の場合
②青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと区市町村が判断した場合
③交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合

国の実施要項(農水省HP)

本支援は国の実施要項に従って実施しています。
上記の農林水産省のホームページリンクから要綱、必要な様式をダウンロードしてご利用ください。

給付金額について

支給額:年間150万円(夫婦型は年額225万円)
期 間:3年間。原則、半期ごとの支給です。

那智勝浦町サポートについて

新規就農者の支援として、地域農業者、JA、振興局、町等で組織するサポートチームが就農をサポートします。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林水産課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-4455
FAX:0735-29-7146