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新規就農者支援について
更新日
2022年10月14日 更新
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新規就農者支援について
次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農前の研修を後押しするため就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(5年以内))を交付します。
経営開始型
主な要件・留意事項
① 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
② 独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
ア.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
イ.主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
ウ.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引している
エ.交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
※親元就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
③ 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
※親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負い、経営発展に向けた取組を行うと区市町村長に認められること
④ 人・農地プラン(※※)への位置づけ等
市町村が作成する人・農地プランに位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
⑤ 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
⑥ 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
以下の事項に該当する場合などは、交付停止や返還の対象となります
① 資金を除いた本人の前年の所得が350万円以上の場合
② 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと区市町村が判断した場合
③ 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
人・農地プランについて
農業が厳しい状況に直面している中で、持続可能な力強い農業を実現するためには、基本となる人と農地の問題を一体的に解決していく必要があるとしています。このため、それぞれの集落・地域において徹底的な話し合いを行い、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」となる「人・農地プラン」を作成することを促しています。 経営開始型の資金の交付を受ける者は、市町村のプランの中で、その地域の中心となる経営体(農業者)として位置づけられることが望ましいです。
国の実施要項
国の実施要項に従って実施しています。
上記の農林水産省のホームページリンクから要綱、必要な様式をダウンロードしてご利用ください。
給付金額について
支給額 年間150万円
夫婦で受給する場合、年額225万円
3年間
原則は半期ごとの支給
那智勝浦町サポートについて
新規就農者の支援として、地域農業者、JA、振興局、町等で組織するサポートチームにが就農をサポートします。
PDFファイルはこちら
青年等就農計画 見本
ファイルサイズ:195KB
提出書類確認リスト
ファイルサイズ:141KB
青年等就農計画及び農業次世代人材育成事業の申請に必要なことをリスト化しています。
農業次世代人材育成事業 (国要綱)
ファイルサイズ:1161KB
人・農地プランについて
ファイルサイズ:1685KB
国は農業の担い手を確保するため、各地区に今後の計画を作るよう求めています。
ダウンロードファイルはこちら
青年等就農計画 様式
ファイルサイズ:150KB
農業次世代人材育成事業のため青年等就農計画を作成し承認を受ける必要があります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林水産課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-4455
FAX:0735-29-7146
E-Mail:
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