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新型コロナウイルス感染症に関する情報提供(事業者向け)
更新日
2024年7月4日 更新
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新型コロナウイルス感染症に関する情報提供(事業者向け)
このページでは、新型コロナウイルス感染症に関する介護事業者向けの情報を掲載します。
厚生労働省・和歌山県からの情報について
【厚生労働省HPへ】介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について
【和歌山県HPへ】きのくに介護deネット「新型コロナウイルス感染症の対策について」
那智勝浦町が発出した情報について(本町の臨時的な取扱いはすべて終了しています)
1.サービス担当者会議等の実施について
»
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて(居宅介護支援事業所関係)(R2.4.13通知)
※この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更に伴い、
令和5年5月8日
で終了しています。
2.要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和5年2月21日更新)
令和2年4月から実施しております「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」について、令和4年10月14日付け厚生労働省事務連絡を受け、次のとおり見直しますのでお知らせします。
(1) 有効期間満了日が令和5年3月31日までの者
臨時的な取扱いを認めます。
(2) 有効期間満了日が令和5年4月30日以降の者
対象者
内 容
医療機関や施設等に
入院(入所)している
当分の間、医療機関等が面会禁止措置を実施している場合に限り、臨時的な取扱いを認めます。
なお、この取扱いを終了するときはあらためてお知らせします。
※本人希望によるものは認められませんので、認定調査が必要です。
在 宅
臨時的な取扱いを終了しますので、認定調査が必要です。
(参考資料)
那智勝浦町福祉課通知
»
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(R5.2.16通知)
»
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(R2.4.13通知)
※新たに認定調査員の面会禁止措置を取られる場合は、申出書のご提出をお願いします。
認定調査員の面会を禁止する申出書
(提出先:福祉課高齢者支援係)
厚生労働省事務連絡
»
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(介護保険最新情報)(R4.10.14発出)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:
こちらから
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