緊急情報
本文
サイトの現在位置
2024年5月14日 更新
令和6年度介護職員等処遇改善加算について
令和6年度介護報酬改定によって、「処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算」が、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。介護職員等処遇改善加算は、算定を受ける年度ごとに届け出る必要があります。令和6年度に算定を行う事業所は、下記により届出を行ってください。

令和6年度処遇改善加算の概要

【厚生労働省 説明資料】 【厚生労働省 通知本文】 【処遇改善加算に関する相談窓口】
処遇改善加算制度に関する疑問点等については、厚生労働省の相談窓口にお問い合わせください。
電話番号:050−3733−0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

届出(新たに加算を算定するとき)

【届出方法】
◎メールの場合
次のメールアドレスに送信してください。
送信先:kaigo@town.nachikatsuura.lg.jp
 
◎持参または郵送の場合
福祉課高齢者支援係へ2部(1部は事業所控え)提出してください。
郵送先:〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1番地1 那智勝浦町福祉課高齢者支援係 宛
※郵送の場合、1部は事業所控えとして返却しますので、返信用封筒(宛先を記入のうえ、切手を貼付)を同封してください。

【届出期限】
(1)令和6年4月・5月の旧加算の提出期限 令和6年4月15日(月)
(2)令和6年6月以降の新加算の提出期限 令和6年5月15日(水)
※(2)の新加算の提出にあたっては、処遇改善計画書の提出は不要です。
※年度途中から加算を算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日が提出期限となります。

【提出書類】
提出書類 様式
(1)処遇改善計画書 ①令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
②一括で申請する事業所数が10以下の事業者
③上記以外の場合
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 地域密着型サービス 別紙3-2
介護予防・日常生活支援総合事業 別紙50
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 地域密着型サービス 別紙1−3
4・5月分 ・ 6月以降分
介護予防・日常生活支援総合事業 別紙1−4
4・5月分 ・ 6月以降分

変更届について

処遇改善加算の届出後に、次の内容に変更があったときは、届出が必要です。
  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合【共通】
  2. 複数の介護サービス事業所等を一括して申請を行う事業者において、申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合【共通】
  3. キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合【処遇改善加算】
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合【特定加算】           
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合【共通】
  6. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じない場合に限る。)があった場合【処遇改善加算】

【提出書類・期限】
変更届(excel形式)及び以下の添付書類を提出してください。(提出方法は、上記と同じ)
変更内容 添付書類 提出期限
上記1の場合
  • 別紙様式2−1
変更日の前月5日
上記2の場合
  • 処遇改善加算・・・別紙様式2−1の2(2)及び別紙様式2−2
  • 特定加算・・・別紙様式2−1の2(2)、4(1)及び別紙様式2−3
  • ベースアップ加算・・・別紙様式2−1の2(2)、5(1)及び別紙様式2−4
変更日の前月5日
上記3の場合
  • 別紙様式2−1の2(2)、3(1)、3(2)及び別紙様式2−2
  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
居宅系サービス:変更日の前月15日
施設系サービス:変更日の前月末日
上記4の場合
  • 別紙様式2−1の2(2)、4(1)及び別紙様式2−3
  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
居宅系サービス:変更日の前月15日
施設系サービス:変更日の前月末日
上記5の場合 添付資料なし
※変更届に当該改正の概要を記載すること
実績報告書を提出する際にあわせて提出
上記6の場合 添付資料なし
※変更届にキャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載すること
実績報告書を提出する際にあわせて提出

特別な事情に係る届出について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、再度届出書を提出する必要があります。

留意事項

  • 介護職員等処遇改善加算を算定する場合、令和7年度(7月頃)に実績報告書の提出が必要です。
  • 介護サービス事業所等を複数運営する事業者の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」についてはサービスごとに別々に作成してください。ただし、同一事業所において一体的に運営する地域密着型サービスについては、一括して作成することができます。
  • 現在、介護職員等処遇改善加算を算定する事業者が算定を行わないようになった場合は、速やかに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。

<参考資料>    

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから