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市町村域を超えた地域密着型(介護予防)サービスの利用について
更新日
2020年4月22日 更新
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市町村域を超えた地域密着型(介護予防)サービスの利用について
地域密着型(介護予防)サービスは、住み慣れた地域で生活を続けられるよう、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスであるため、
原則として事業所所在地の市町村の被保険者のみが利用することができるサービス
です。しかし、特別な事情がある場合は、事業所所在地の市町村長等の同意を得たうえで、他市町村の被保険者がサービスを利用することが可能となっています。
那智勝浦町では、市町村域を超えた地域密着型(介護予防)サービスの利用について、次の通り基本方針を定め、基本方針に沿って利用についての同意依頼や他市町村からの同意を行っています。
»
同意についての基本方針(PDF形式)
※市町村の同意なく市町村域を超えて地域密着型(介護予防)サービスを利用した場合は、介護保険による給付を受ける
ことができず、全額自己負担となります。
1.那智勝浦町の被保険者が、他市町村所在の地域密着型(介護予防)サービス事業所を利用する場合
当町の基本方針に沿っていることを確認の上、以下の「利用までの流れ(フロー)」の手順で手続きを行って下さい。
(利用申立書はこのページの下部にあります。)
»
利用までの流れ(フロー)(PDF形式)
2.他市町村の被保険者が那智勝浦町の地域密着型(介護予防)サービス事業所を利用する場合
当町の基本方針に沿っていることを確認の上、以下の手順で手続きを行って下さい。
(例)利用希望者の居住地市町村をA町とした場合
①当町の利用希望事業所(以下、希望事業所と記載)に利用について相談を行う。
※この際、希望事業所より当町へ事前に相談があることが好ましい。
↓
②希望事業所の利用が可能であれば、利用希望者は、A町に対し、利用について相談を行う。
※相談の際に行われる必要な手続きについては、市町村により異なります。
↓
③A町が利用を必要と認めた場合、A町が当町に協議書(同意依頼)を送付する。
↓
④協議書(同意依頼)受付後、当町の基本方針に沿っているかを確認し、問題がなければ同意書をA町に返送。
↓
⑤希望事業所が、A町の指定を受けていれば利用開始。指定を受けていなければ指定を受けた後に利用開始。
ダウンロードファイルはこちら
申立書(別紙)
ファイルサイズ:15KB
もうしたてしょ べっし
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:
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