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2021年4月7日 更新
「厚生労働大臣が定める回数」以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたケアプランの届出について

 平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置づける場合は、保険者へのケアプランの届出が義務化されました。
 本町におきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2の規定に基づき、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

◎厚生労働大臣が定める回数(1カ月あたり)
  要介護1・・・27回
  要介護2・・・34回
  要介護3・・・43回
  要介護4・・・38回
  要介護5・・・31回

1.届出が必要なプラン
 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)したケアプランに、上記の回数以上の訪問介
護を位置付けたもの。
※身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

2.提出書類
(1)厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける居宅介護サービス計画届出書(様式)
(2)居宅サービス計画書「第1~7表」の写し
  ※居宅サービス計画書(第1表)は、利用者へ交付し署名があるもの
  ※居宅介護支援経過(第5表)は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみで可
(3)訪問介護計画書の写し
  ※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの

3.提出期限
 当該プランを作成・変更した月の翌月末まで
 <例> 10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要

4.提出先
 提出先:福祉課 高齢者支援係
 問い合わせ先:0735-29-7039(直通)

関連情報はこちら
介護保険最新情報Vol.652
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから