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2020年5月3日 更新
棚田地域振興法について
令和元年6月、「棚田地域振興法」が成立(令和元年8月16日施行)しました。また、法律に基づく「棚田地域の振興に関する基本的な方針」が決定されました。
これらの法律及び政策は貴重な国民的財産である棚田を保全し、棚田地域の有する多面にわたる機能の維持増進を図り、もって棚田地域の持続的発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

那智勝浦町の棚田

那智勝浦町には棚田を有する地域が2か所あり、そのうちの一つは、棚田地域として指定されている色川小阪地区にあります。
棚田のある色川小阪地区は海沿いの中心地から西に18kmほどいった那智山の奥深くにある集落で、1994年、農水省の「美しい日本の村景観コンテスト」にも選ばれています。
住民のおよそ半数が、那智勝浦、色川地域での生活に魅力を感じ住民となりました。
棚田は、県道43号線小阪のバス停の下、幅150から200mの谷の斜面にひらかれています。すべて石積みで、「棚田百選」に劣らない壮大な景観を誇っています。
同地区で保全、地域振興活動を実践している「棚田を守ろう会」が管理する約80枚の田は1枚が0.5aという和歌山県内でも有数の小ささです。守ろう会では30数年間も休耕となっていた田んぼを復活させ、毎年米つくりを行っています。

棚田地域振興法の考え方

棚田地域の振興は棚田地域の有する多面的にわたる機能(農産物の供給、国土の保全、水源の涵養(かんよう)、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、良好な景観の形成及び伝統文化の継承等)が維持されるよう、棚田等の保全を図るとともに、棚田地域における定住等及び国内外の地域との交流を促進することができます。
棚田地域の振興に関する施策は、農業者及び地域住民等による自主的な努力を助け、多様な主体の連携・協力の促進を旨として進めていくことができます。
行政は、地域のこのような活動をサポートしてまいります。

「棚田」とは

「棚田」とは、傾斜地に階段状に設けられた田」で以下の場合が該当します。
1 現に稲作が行われている場合
2 稲作以外の作物が栽培されている場合
3 作物の栽培が何らおこなわれていない場合であっても、稲作の再開が見込まれる状態の場合

「棚田等」とは
「棚田及び棚田に類する形状の農用地」で傾斜地に階段状に設けられた以下のものが該当します。
1 田
2 畑(樹園地含む)
3 草地
4 採草放牧地

棚田地域とは

棚田地域は、法律上「自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる棚田を含む一定の地域で政令で定める要件に該当するもの」とされています。政令では以下のとおりとなっています。
1 昭和25年2月1日における市町村(旧旧市町村)の区域
2 区域内の勾配が1/20の土地にある一団の棚田の面積が1ha以上であること

この要件を満たす棚田地域の中から地元の意向や指定基準を勘案して都道府県が指定棚田地域の指定の申請を国に対して行うことになります。

棚田地域のこれから

那智勝浦町の有する美しい自然、棚田地域の保全と地域振興の活性化を目指し、地域の活動を支援していきます。

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農林水産課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-4455
FAX:0735-29-7146