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2025年6月23日 更新
【事業者向け】那智勝浦まちなか商品券 取扱店を募集します
 物価高騰対策のため、町内で営業する店舗等で使用できる「まちなか商品券」の発行を7月下旬に予定しています。
 つきましては、取扱店としてご参加いただける店舗等を、次のとおり募集します。

対象事業者(共通事項)

那智勝浦町内に店舗等を有し、商品券の利用可能範囲を町内の店舗等に限ることができる事業者とします。

ただし、次に該当する事業者を除きます。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心を煽るおそれのある営業を行っているもの
(2)特定の宗教団体・政治団体・反社会的勢力と関わる場合や、業務の内容が公序良俗に反する営業を行っているもの
(3)那智勝浦町暴力団排除条例 第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等に該当する者、その活動を助長する活動に参加し、関与又は協力した者が営業を行っているもの
(4)下記「商品券の利用対象とならないもの」に記載の取引や商品のみを取扱うもの

【商品券の利用対象とならないもの】
① 現金との換金や金融機関への預入れ
② 土地、家屋、家賃、地代及び駐車料金等の不動産に係る支払い
③ たばこ事業法 第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
④ 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード等 換金性の高いものの購入
⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
⑥ 出資や債務、国や地方公共団体への支払い
⑦ 事業活動に伴って使用する原材料、機械類及び仕入れ商品等
⑧ 特定の宗教団体・政治団体・反社会的勢力と関わるものや公序良俗に反するもの
⑨ その他町長が不適当と認めるもの

申込方法

「登録申込書」に必要事項を記入のうえ、下記の申込先までご提出ください。
(1)南紀くろしお商工会の共通商品券取扱店舗には、南紀くろしお商工会より参加のご意向を確認させていただきますので,申請手続きは不要です。
(2)換金手続きの窓口は「南紀くろしお商工会」(小切手を交付)となります。
(3)登録及び換金手数料は無料です。

申込期限

令和7年7月10日(木)
※期限後も申込みは可能ですが、商品券利用可能店舗を紹介するチラシ(紙)へ店舗名の掲載はできませんので、ご注意ください。

※ホームページに掲載のチラシ(PDFファイル)には掲載されます。

申込・お問合せ先

令和7年7月10日(木)までにお申し込みいただくと、商品券利用可能店舗を紹介するチラシ(紙)へ店舗名を掲載することが可能です。
※ホームページに掲載のチラシ(PDFファイル)については期限後も掲載ることが可能です。
那智勝浦町役場 観光企画課
(窓口へ持参・FAX・メール・オンライン申請フォーム)
TEL:0735-52-2130
FAX:0735-52-3011
メール:kanko05@town.nachikatsuura.lg.jp

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新規登録店募集のお知らせ
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特定事業者 取扱要項
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登録申込書
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登録申込書
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
観光企画課 観光商工係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-2131
FAX:0735-52-3011