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2023年4月19日 更新
通いの場の補助金について

通いの場の補助金とは

 通いの場とは、公民館や空き家など、どの地域にもある場所を活用して、地域住民が主体となって運営する居場所のことをいいます。
【例えば】
⇒ 週1回、公民館を利用して健康体操をする
⇒ 空き家を活用して、近所の人が集える場所にする
 
 通いの場では、人と人が出会うことで繋がりができ、繋がりが深まることでお互いを思いやる関係に発展します。そこから見守りや助け合いが生まれるなど、地域で人を支えるための基盤になります。また、通いの場に行くことは、社会参加に繋がり、介護予防としての効果も期待することができます。
 当町では、今後も少子高齢化が進むことが見込まれますので、それに伴い要介護認定率の上昇が予想されます。そのため、町では、地域で通いの場を中心とした住民主体の活動を広めることが介護予防や介護が必要になっても地域で暮らし続けるために重要と考え、通いの場の立ち上げや運営について支援を行っています。

補助金の概要

【 補助金の名称 】
那智勝浦町住民主体の活動事業補助金
【 補助の対象者 】
住民主体の通いの場を運営する任意団体、個人又は法人
※営利目的や政治・宗教的な活動を目的としている場合や他の制度等から補助金を受けている場合は対象外となります。
【 補助対象の活動 】
次のすべての条件を満たす活動
☆ 介護予防に資する活動であること
☆ 町内を拠点とした活動であること
☆ 月2回以上活動を行うこと
☆ 6か月以上継続した活動ができること
☆ 誰でも参加でき、正当な理由なく希望者の受け入れを断らないこと
☆ 開催場所、日時等を町広報誌やホームページ等に掲載することに同意できること
【 補助金の金額 】
(通いの場の立ち上げ経費)
→ 最大10万円
(通いの場の運営費)
→ 参加者数に応じて最大5万円
【 補助の対象経費 】
立ち上げ経費 立ち上げに必要な次の経費
☆ 消耗品費
☆ 印刷製本費 (チラシや封筒の作成など)
☆ 備品購入費
☆ 高齢者が利用するにあたって行う必要な改修費(階段手すりやスロープの設置、トイレの改修等)
運営経費 通いの場の運営に必要な次の経費
☆ 講師 を呼んだとき の謝礼
☆ 水道光熱費 (水道や電気料金など)
☆ 消耗品費
☆ 印刷製本費(チラシや封筒の作成など)
☆ 通信運搬費(郵便や電話料金など)
☆ 保険料(損害賠償保険やスポーツ安全保険など)
☆ 使用料及び賃借料(家賃や器具 の レンタル料など)
☆ 備品購入費
☆ その他運営に必要と認められる経費
※通いの場に直接従事する人の人件費や謝礼、施設整備の費用、委託料、食糧費、賄材料費は対象外です。
※「その他運営に必要と認められる経費」にあたるかどうかについては、事前に相談してください。

補助金の申請方法

【 新たに活動を行う場合(新規の立ち上げ) 】
補助の対象となるかどうか事前に福祉課までご相談ください。
新規の立ち上げについては、随時申請を受け付けます。(予算が不足した場合は、終了する場合があります)

【 既に活動を行っている場合 】
申請期限までに福祉課に申請書類を提出してください。
なお、以前から活動内容に変更があるときなどは、事前に福祉課までご相談ください。
令和5年度の申請期限 令和5年7月5日(水)
※年度途中でも予算が不足した場合は、受付を終了する場合があります。

補助金の申請にあたっては、手引きを作成しています。また、申請書類の様式は、以下からダウンロード可能です。
≫ 地域の通いの場補助金申請の手引き(PDF形式)

申請書の様式はこちら
補助金交付申請書
ファイルサイズ:21KB
実績報告書
ファイルサイズ:21KB
補助金交付請求書
ファイルサイズ:21KB
(参考様式)事業計画書
ファイルサイズ:20KB
(参考様式)収支予算書
ファイルサイズ:22KB
(参考様式)事業報告書
ファイルサイズ:24KB
(参考様式)収支決算書
ファイルサイズ:20KB
(参考様式)会計帳簿
ファイルサイズ:36KB
(参考様式)活動日誌
ファイルサイズ:19KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから