補助金の概要
【 補助金の名称 】
那智勝浦町住民主体の活動事業補助金
【 補助の対象者 】
住民主体の通いの場を運営する任意団体、個人又は法人
※営利目的や政治・宗教的な活動を目的としている場合や他の制度等から補助金を受けている場合は対象外となります。
【 補助対象の活動 】
次のすべての条件を満たす活動
☆ 介護予防に資する活動であること
☆ 町内を拠点とした活動であること
☆ 月2回以上活動を行うこと
☆ 6か月以上継続した活動ができること
☆ 誰でも参加でき、正当な理由なく希望者の受け入れを断らないこと
☆ 開催場所、日時等を町広報誌やホームページ等に掲載することに同意できること
【 補助金の金額 】
(通いの場の立ち上げ経費)
→ 最大10万円
(通いの場の運営費)
→ 参加者数に応じて最大5万円
【 補助の対象経費 】
立ち上げ経費 |
立ち上げに必要な次の経費
☆ 消耗品費
☆ 印刷製本費 (チラシや封筒の作成など)
☆ 備品購入費
☆ 高齢者が利用するにあたって行う必要な改修費(階段手すりやスロープの設置、トイレの改修等)
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運営経費 |
通いの場の運営に必要な次の経費
☆ 講師 を呼んだとき の謝礼
☆ 水道光熱費 (水道や電気料金など)
☆ 消耗品費
☆ 印刷製本費(チラシや封筒の作成など)
☆ 通信運搬費(郵便や電話料金など)
☆ 保険料(損害賠償保険やスポーツ安全保険など)
☆ 使用料及び賃借料(家賃や器具 の レンタル料など)
☆ 備品購入費
☆ その他運営に必要と認められる経費
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※通いの場に直接従事する人の人件費や謝礼、施設整備の費用、委託料、食糧費、賄材料費は対象外です。
※「その他運営に必要と認められる経費」にあたるかどうかについては、事前に相談してください。