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2024年5月31日 更新
市町村特別給付(紙おむつ給付費支給)について

制度の概要

 那智勝浦町では、市町村特別給付(介護保険料を財源として行う町独自の給付)として、要介護認定を受けた人に対する紙おむつ給付費の支給を行っています。
 支給を受けるには、役場福祉課まで申請が必要です。
※令和6年4月以降に購入分から、1か月5,000円の上限のみになりました!

給付の内容

<対象者>
 要介護1から要介護5までの認定を受けている人が対象です。(所得制限はありません。)
 ただし、次の人は、扶助費や介護報酬におむつ代が含まれるため対象外です。
 ・生活保護を受給している人
 ・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院に入所している人
 ・ショートステイを1か月以上利用(自費利用含む。)している人
<対象品目>
 ・紙おむつ(パンツ型、テープ型、フラット型)
 ・尿とりパッド
<支給金額>
 購入費用の9割(10円未満の端数切り捨て)
 ただし、購入費には上限があります。

 ・令和6年4月以降に購入分→1か月5,000円
 ・令和6年3月末までに購入分→1か月5,000円及び1年度42,000円
 ※申請月あたりの上限額ではありませんので、ご注意ください。

申請方法

 申請書に領収証(レシート可)を添えて、役場福祉課までご提出ください。
 支給金は、申請内容の審査後、指定口座に振り込まれます。
<提出書類>
 ・申請書( Word形式PDF形式
 ・領収証(レシート可)
  ※領収証は、対象品目を購入したこと及びその金額が明記されているものに限ります。
   「紙おむつ等」と記載された領収証は、金額の判別ができないため不可

Q&A

Q:申請は、毎月する必要があるか?
A:複数月をまとめて申請することも可能です。その場合は、時効(2年)及び領収証の紛失にご注意ください。
Q:領収証を紛失した場合でも申請できるか?
A:いいえ、領収証がない場合は、申請できません。
Q:入院中に医療機関より購入した紙おむつ代は申請できるか?
A:はい、領収証に紙おむつの金額が明記されていれば申請可能です。
Q:有料老人ホームに入居しているが申請できるか?
A:はい、「対象者」の段に掲載する施設以外(有料老人ホーム、グループホーム、ケアハウス等)に入居(入所)
  されている方は、申請可能です。
Q:領収書の宛名は、本人以外であっても申請できるか?
A:原則、本人以外は認められませんが、インターネット等を利用して介護者が注文し、一時的に購入費用を立て替え
  た場合は、次のように取り扱います。
  ①領収書に配送先の記載があり、配送先が本人または同居家族となっている場合
   ➡ 本人が購入したものとみなしますので申請可能です。
  ②領収書の配送先が上記以外又は配送先の記載がない場合
   ➡ 本人が購入費用を負担したことを証明する書類(参考様式)の添付が必要です。
Q:お店が付与するポイントを利用して購入した場合は対象になるか?
A:お店がポイント分を値引きしたとみなしますので、ポイント利用分は対象になりません。
  ポイント利用後にお支払いされた金額がある場合、その部分は対象になります。

制度に関するお知らせ文書はこちら
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:福祉課 高齢者支援係
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:こちらから