検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
町の情報
町の概要
リンク
町長室
選挙
広報紙
町の財政
計画・取組
議会
募集
行事予定
施設案内
例規集
ご意見箱の回答
公売
観光情報
イベント情報
おすすめ・新着情報
食べる
遊ぶ・体験する
泊まる
アクセス
癒す
暮らしの情報
健康保険・年金
証明・申請・届出
教育・文化
生涯学習・スポーツ
情報通信
生活・環境
福祉・保険
税金
産業
交通
防犯
ふるさと納税
防災情報
防災
消防本部
緊急情報
事業者向け
入札情報
申請・届出
お知らせ
サイトマップ
部署一覧
お問い合わせ
緊急情報
現在、情報はありません
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
暮らしの情報
⇒
税金
⇒
町民税・県民税および森林環境税
⇒
町民税・県民税および森林環境税の特別徴収について
更新日
2024年12月3日 更新
印刷用ページを開く
町民税・県民税および森林環境税の特別徴収について
近畿2府4県および管内すべての市町村は、町民税・県民税および森林環境税(以下、「個人住民税等」)の特別徴収を推進しています。
町民税・県民税および森林環境税の特別徴収とは
事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税等を徴収(天引き)し、納入していただく制度で地方税法で義務付けられています。
特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、事業者の方が所得税のように税額を計算する必要はありません。また、従業員の方にとっては、年4回で納めていただく普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引きますので、月々の負担軽減になるだけでなく、納付漏れも防止することができます。
ただし、以下の方は普通徴収(従業員が自分で納付)することができます。
略号
普通徴収への切替理由
(下記4項目以外の理由は不可)
a
退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方
b
給与支給額が少なく、町県民税を特別徴収しきれない方
c
給与の支払が不定期の(毎月支給されていない)方
d
他から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)
事業主の皆様へ
和歌山県と那智勝浦町をはじめ県内全ての市町村は、平成30年度から個人住民税等の特別徴収を徹底しています。
特別徴収未実施の事業主の方を、原則として特別徴収義務者に指定させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。
PDFファイルはこちら
R7給与支払報告書(総括表)+普徴切替理由書
ファイルサイズ:518KB
R7特徴異動届出書
ファイルサイズ:659KB
特別徴収への切替申請書
ファイルサイズ:44KB
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届書
ファイルサイズ:29KB
特徴推進チラシ
ファイルサイズ:315KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543
E-Mail:
こちらから
©Nachikatsuura Town