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2024年12月3日 更新
町民税・県民税および森林環境税の特別徴収について
近畿2府4県および管内すべての市町村は、町民税・県民税および森林環境税(以下、「個人住民税等」)の特別徴収を推進しています。

町民税・県民税および森林環境税の特別徴収とは

 事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税等を徴収(天引き)し、納入していただく制度で地方税法で義務付けられています。

 特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、事業者の方が所得税のように税額を計算する必要はありません。また、従業員の方にとっては、年4回で納めていただく普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引きますので、月々の負担軽減になるだけでなく、納付漏れも防止することができます。

 ただし、以下の方は普通徴収(従業員が自分で納付)することができます。
   
略号 普通徴収への切替理由
(下記4項目以外の理由は不可)
a 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方
b 給与支給額が少なく、町県民税を特別徴収しきれない方
c 給与の支払が不定期の(毎月支給されていない)方
d 他から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)

事業主の皆様へ

 和歌山県と那智勝浦町をはじめ県内全ての市町村は、平成30年度から個人住民税等の特別徴収を徹底しています。
 特別徴収未実施の事業主の方を、原則として特別徴収義務者に指定させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

PDFファイルはこちら
R7特徴異動届出書
ファイルサイズ:659KB
特別徴収への切替申請書
ファイルサイズ:44KB
特徴推進チラシ
ファイルサイズ:315KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
TEL:0735-52-1094
FAX:0735-52-6543