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2023年1月12日 更新
よくある質問 Q&A
住民税に関するよくある質問と回答

年度途中に引越した場合の住民税の納付

Q.私は今年8月に、那智勝浦町から町外へ引越します。住民税の支払いはどのようになりますか。
A.住民税は1月1日現在にお住まいの市町村で課税され、その年度の全額を納めることになります。
  あなたは、1月1日現在で那智勝浦町にお住まいでしたので、他市町村に引越しされてもその年度分は那智勝浦町に
  納めていただきます。引越し先の市町村では、その年度の住民税はかかりません。

退職後の住民税の納付

Q.私は今年7月末に会社を退職し、その後は無職です。先日、住民税の納税通知書が送られてきました。
  退職するまでは給与から住民税が引かれていました。これは何かの間違いではないでしょうか。
A.給与所得の方は、6月から翌年5月まで毎月会社が給与から住民税を差し引いて納めることになっています(特別
  徴収)。 あなたの場合は、退職されたため8月から5月までの10ヶ月分が給与から差し引けなくなりましたので、
  残額をご自身で納めていただくため納付書を送付させていただきました(普通徴収)。
  なお、普通徴収の場合は納期が年4回しかなく、さらに年度途中での退職ですので納期がさらに少なくなりますの
  で、1期分あたりの納税額が大きくなってしまいます。

Q.私は昨年会社を退職し、その時に住民税は残額を退職金から一括で納めました。
  今年もまた納税通知書が送られてきましたが、なぜですか。
A.住民税は所得税と違い、前年の所得に対して今年課税される仕組みになっています。 あなたの場合、退職金から一括
  で納めていただいた住民税は前年度課税分(前々年所得に対する住民税)になります。今回お送りしました納税通知
  書は今年度課税分(前年の所得に対する住民税)になりますので、異なる年の所得に対する住民税になります。

死亡した場合の住民税

Q.私の夫は昨年9月に死亡しました。昨年中に夫が得た所得について、住民税は支払わないといけないのでしょうか。
A.住民税は1月1日現在に住所のある方に対して、その住所地の市町村で課税されますので、昨年亡くなった方につ
  いては課税されません。

Q.私の夫は今年3月に死亡しました。昨年中に夫が得た所得について、住民税は支払わないといけないのでしょうか。
A.住民税は1月1日現在に住所のある人に対して、その住所地の市町村で課税されます。
  1月2日以降に死亡された方につきましては、相続人の方に納税していただくことになります。
  住民税が課税される場合は、相続人代表者の方に納税通知書を送付します。
  もし申告をしていなくて、被相続人(死亡者)に申告義務がある場合は、相続人の方に申告していただきます。

給与所得者で副収入がある場合

Q.私は会社員ですが、勤務先の給与以外に10万円の収入があります。
  所得税は申告の義務はないと聞いたのですが、住民税も申告しなくていいですか。
A.所得税の場合、主たる給与以外の合計所得が20万円以下の場合は申告する必要はありません。
  ただし、申告することによって源泉徴収されている所得税が還付される場合は、確定申告する必要があります。
  しかし、住民税の場合は収入金額にかかわらず申告が必要になりますので、所得税の確定申告をしない場合は
  住民税の申告をお願いします。

配偶者のパート収入(給与)に対する住民税

Q.私の配偶者はパートとして働いていますが、住民税はかかるのでしょうか。
  また、私の配偶者控除や配偶者特別控除はどうなりますか。

A.あなた(本人)の配偶者にパート収入(給与)しかない場合は、次の表になります。
  なお、配偶者の扶養の有無、所得控除の金額などにより課税状況は異なりますので、参考としてください。

配偶者の課税・非課税判定
配偶者の給与収入 住民税 所得税
均等割 所得割
93万円以下 非課税 非課税 非課税
93万円超100万円以下 課 税
100万円超103万円以下 課 税
103万円超 課 税

 
本人の配偶者(特別)控除
配偶者の給与収入 配偶者控除 配偶者特別控除
103万円以下 受けられる 受けられない
103万円超201万6千円未満 受けられない 受けられる
201万6千円以上 受けられない

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